「皇室祭祀令」の版間の差分

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祭式は令の附式とし、第一篇を大祭式、第二篇を小祭式とする。
 
式年の期は崩御の日より3年・5年・10年・20年・30年・40年・50年・100年・以降毎100年と第10条で規定される。このほか喪の場合の祭祀(4、5条)、斎戒に関すること(6条)、陵墓および官国幣社奉幣に関すること(7、23条)、式年の期(10条)、大小各祭の賢所、皇霊殿、神殿その他における別(12、13、14、15、16、18、23、24、25条)などが規定される。
大祭は天皇が、皇族および官僚を率いて親祭、またはこれに準じて重んじられるもので、3日間の潔斎、最高儀服の着用、出御の場合には剣璽の奉戴がある。
 
===大祭===
大祭の種別は、元始祭、紀元節祭、春季皇霊祭、春季神殿祭、神武天皇祭、秋季皇霊祭、秋季神殿祭、神嘗祭、先帝祭、先帝以前三代の式年祭、先后の式年祭、皇妣たる皇后の式年祭などで、このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山稜、先帝山稜に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。
大祭は天皇が皇族および官僚を率いて親祭、またはこれに準じて重んじられるもので、3日間の潔斎、最高儀服の着用、出御の場合には剣璽の奉戴がある。
 
*元始祭 - 1月3日
*紀元節祭 - 2月11日
*春季皇霊祭 - 春分日
*春季神殿祭 - 春分日
*神武天皇祭 - 4月3日
*秋季皇霊祭 - 秋分日
*秋季神殿祭 - 秋分日
*神嘗祭 - 10月17日
*新嘗祭 - 11月23日より24日に亘る
*先帝祭 - 毎年崩御日に相当する日
*先帝以前三代の式年祭 - 崩御日に相当する日
*先后の式年祭 - 崩御日に相当する日
*皇妣たる皇后の式年祭 - 崩御日に相当する日
 
大祭の種別は、元始祭、紀元節祭、春季皇霊祭、春季神殿祭、神武天皇祭、秋季皇霊祭、秋季神殿祭、神嘗祭、先帝祭、先帝以前三代の式年祭、先后の式年祭、皇妣たる皇后の式年祭などで、このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山稜、先帝山稜に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。
 
===小祭===
小祭は天皇が皇族および官僚を率いて親拝、またはこれに準じて行なわれるもので、当日の潔斎、最高儀服の着用、出御の場合には剣璽の奉戴がある。
 
*歳旦祭 - 1月1日
小祭の種別は、歳旦祭、祈年祭、賢所御神楽、天長節祭、先帝以前三代の例祭、先后の例祭、皇妣たる皇后の例祭、綏靖天皇以下先帝以前四代に至る歴代天皇の式年祭などで、皇后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王の霊代を皇霊殿に遷するときは、小祭に準じて行なわれる。
*祈年祭 - 2月17日
*賢所御神楽 - 12月中旬
*天長節祭 - 毎年天皇の誕生日に相当する日
*先帝以前三代の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
*先后の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
*皇妣たる皇后の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
*綏靖天皇以下先帝以前四代に至る歴代天皇の式年祭 - 崩御日に相当する日
 
小祭種別は、歳旦祭、祈年祭、賢所御神楽、天長節祭、先帝以前三代の例祭、先后の例祭、皇妣たる皇后の例祭、綏靖天皇以下先帝以前四代ほか至る歴代天皇の式年祭などで、皇后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王の霊代を皇霊殿に遷するときは、小祭に準じて行なわれる。
このほか喪の場合の祭祀(4、5条)、斎戒に関すること(6条)、陵墓および官国幣社奉幣に関すること(7、23条)、式年の期(10条)、大小各祭の賢所、皇霊殿、神殿その他における別(12、13、14、15、16、18、23、24、25条)などが規定される。
 
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