「あん摩マッサージ指圧師」の版間の差分

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'''あん摩マッサージ指圧師'''(あんまマッサージしあつし、[[英語|英]]'''Masseur''')とは、[[あん摩マッサージ指圧師国家試験]]に合格した者のこと。[[あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]](昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく国家資格である。[[按摩]]、[[マッサージ]]、[[指圧]]を行う。
 
なお、 あん摩マッサージ指圧師の国家資格とともに、[[はり師]]、[[きゅう師]]の国家資格も全て持つ者を通称して、'''鍼灸マッサージ師'''(しんきゅうまっさーじし)または'''[[三療]]師'''(さんりょうし)ともいう。
 
== 概要 ==
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*養成施設(ほとんどは私立の[[専門学校]])や学校(視覚[[特別支援学校]]等)の中に、これら3つの国家資格を同時に取得させる課程をもつ所がある。ただし、10数校の私立専門学校や視覚特別支援学校を中心としたごく一部の養成施設、学校に限られる。このように、広くあん摩マッサージ指圧師国家資格を取得する過程をもうけることを制限している理由は、次の通りである。
*まず、従来、伝統的に[[視覚障害者]]の社会参加のための方途として[[政策]]的に視覚特別支援学校を中心に技術を習得させてきたという日本の事情がある。[[規制緩和]]の一環として、[[健常者]]によるあん摩マッサージ指圧師としての国家資格取得及び開業権を広く認める方向に政策を転換した場合、特に視覚障害者の職域を冒すリスクが考えられている。こうした場合、特に近時強調されている[[障害者]]の社会参加([[ノーマライゼーション]])を逆に阻害する結果を招くことにもなりかねない大きな問題で、慎重な政策判断が求められている。
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== あん摩マッサージ指圧師養成施設(専門学校など)、学校(盲学校など)関連 ==
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== 無資格者問題 ==
* 名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「[[医師]]」と「あん摩マッサージ指圧師」のみ(業務独占)であり、無免許でこれらの行為を業として行ったものは処罰の対象となる。しかし、[[1960年]]1月27日のHS式高周波器の使用に関わる[[最高裁判所]]判決に基づき、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である (1960<ref>1960年3月30日付医発第247号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知</ref>この見解に基き、「[[整体]]」や「[[カイロプラクティック]]」、「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの名称でのマッサージ業類似行為をする者が後を絶たない。以上のことからあん摩マッサージ指圧師関連団体は厚生労働省に対して法改正など定期的に協議している。
*上記の判決はあくまで無届医業類似行為について判断したものであり、あん摩・マッサージ・指圧を無免許で行えばその事実をもって処罰対象となる(昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)。
*[[医療機関]]でのあん摩マッサージ指圧師免許の所持が無い「[[柔道整復師]]」や「[[鍼灸師]]」による健康保険制度を悪用したマッサージでの慰安行為やそれに伴う保険請求も問題となっている。上記の案件に対しては度々、国会でも質疑応答や議論がなされている。
{{see also|健康保険#保険診療の問題点}}
* また、注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して実際に類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。
{{Quotation|第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、'''何人も、いかなる方法によるを問わず'''、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
#施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
#第一条に規定する業務の種類
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#施術日又は施術時間
#その他厚生労働大臣が指定する事項
2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、'''その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項'''にわたつてはならない。|[[あん摩マサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律より)}]]}}
 
== 厚生省のあん摩マッサージ指圧師とは違う柔道整復師のマッサージについての見解 ==
{{Quotation|
(1)あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下法という)第一条に規定する行為の個々の具体的内容については法的に明確な規定がないが、法第五条に規定するあん摩師及び柔道整復師の施術は、法第一条との関係の下に夫々あん摩師及び柔道整復師の個々の業務範囲におけるものと思料されますが、柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧及びマッサージを含む)行為をなすことは差支えないと解してよろしいか。<br>
(2)柔道整復師が医師又は患者の要請等により、柔道整復の治療を完了して単にあん摩(指圧及びマッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは法第一条の規定に違反すると解してよろしいか(昭和三二年九月一八日 医発第七九九号・山形県知事あて厚生省医務局長)。<br>
【回答】<br>
(1)・(2)の通り
|昭和三二年九月一八日 医発第七九九号・山形県知事あて厚生省医務局長}}
 
==法規上の問題==
*[[医師法]]により、[[医療行為|医行為]]である[[診療|診療行為]]([[診察|診断]]と[[治療]]を業として行うこと:[[医業]])は医師の独占業務であると規定している。[[あはき法]]は、歴史的経緯から生まれた医師法の例外規定であり、その法の下、あん摩マッサージ指圧師は独立して、[[按摩|あん摩]]、[[マッサージ]]、[[指圧]]の'''施術(医業でいう治療)'''を行うことを認められている。
* あん摩マッサージ指圧師が、医行為である診断を業として行うことを、法は認めない。(診断は医師の独占業務)
** 万人に言えることであるが、あん摩マッサージ指圧師も施術の依頼者(いわゆる患者)に対して、施術の依頼者に自分で「診断した病名」を告げてはならない。出来うる事は、可能性の示唆だけである。診断行為を繰り返した場合、万人同様[[違法行為]]として[[処罰]]等の対象となりうる。<!--以下は出典不明のため一端コメントアウトし、仮定として記載します。出典があればお戻し下さい。ところが最近あん摩マッサージ指圧師の中に診断まがいの行為を行う者がいる。これは違法行為である。-->また、あん摩マッサージ指圧師は「[[診断書]]」を作成することは出来ない。したとしても、法的に証明されるものでもない。あん摩マッサージ指圧師が発行できる唯一の法的書類は、自己が行った業務内施術の事実証明だけである。([[民間療法]]では、この事実証明書ですら法的書類とはならないので注意。領収書は、商行為として万人同様証明可能である)<!--[[刑法]]上の[[文書偽造罪#虚偽診断書等作成罪|虚偽診断書等作成罪]]が問われるのは医師に限定されている。-->
* あん摩マッサージ指圧師は[[レントゲン写真]]撮影は出来ない。あはき法にも、その規定はないが医師の同意があれば骨折と脱臼の患部施術は出来る。
 
==あん摩マッサージ指圧師が法律違反し逮捕された事例==
東京都在住のあん摩マッサージ指圧師(有資格者)の兄弟は、「エーワン」という名のマッサージ派遣会社を経営。同社の「マッサージ師」の内訳は、170名ほどが免許者、520名ほどが無免許であった。このあん摩マツサージ指圧師らは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の規定に違反し、海外からの留学生らにわずか数週間ほどのマッサージの研修をしただけでマッサージ師として派遣し顧客に全身マッサージをさせていた結果、顧客から施術内容・結果について苦情が寄せられるようになった。2004年1月14日、神奈川県警生活経済課と厚木署は、この「エーワン」(東京都新宿区)を経営していたあん摩マツサージ指圧師ら2名を逮捕した。近年、医療保険適用の訪問マッサージでの不正請求が問題になっている。症状と異なる多部位請求や訪問日数の水増し請求や往療距離の水増し請求等がある。上記の案件に対しては度々、国会でも不正請求実態調査の質疑応答や議論がなされてきている。
尚、この様な事例は、柔道整復師においても度々おきている。
 
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*[[リフレクソロジー]]
*[[特別支援学校教員]]
 
==出典==
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== 外部リンク ==