「災害対策本部」の版間の差分

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1995年の法改正で、非常災害対策本部の設置には閣議決定不要。
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緊急災害対策本部について事実誤認により編集してしまい、自己修正
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非常災害対策本部の権限が及ぶ範囲は告示された区域に限られるが、災害応急対策の総合調整を行なうため本部長は関係機関に対し必要な指示を行なうことが出来る。また、非常災害対策本部に派遣された指定行政機関の職員に対し、指定行政機関の長はその権限の一部または全部を委任することが出来る。
 
{{和暦|1995}}[[12月8日]]施行の制定当初改正までは、設置には閣議決定を必要としていたが、緊急災害対策本部の規定を新設した1995年の法改正で、非常災害対策本部と同様ついては閣議決定を必要となっしていた。
 
==== 非常災害対策本部が設置された災害 ====
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法第28条の2により内閣総理大臣が「著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるとき」に閣議決定により内閣府に臨時に設置する機関。本部長は内閣総理大臣、副本部長は国務大臣。当該災害に対して既に非常災害対策本部が設置されている場合は非常災害対策本部は廃止され、緊急災害対策本部がその事務を継承する。
 
[[災害緊急事態の布告]](法第105条)を発したときは、法第28条の2により緊急災害対策本部を設置することとされている(法第107条)。{{和暦|1995}}[[12月8日]]施行の法改正までは、緊急災害対策本部の設置には災害緊急事態の布告が必須だった。
{{和暦|2011}}[[3月11日]]14時46分頃、[[東日本大震災]]が発生した。これを受けて、[[菅直人]]内閣総理大臣は、同日14時50分に官邸対策室を[[総理大臣官邸#新官邸(2002年)|官邸危機管理センター]]に設置し、同日15時14分には自身を本部長とする「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部」を設置した<ref>[http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震への対応]、首相官邸。</ref><ref>平成23年内閣府告示第7号</ref>。{{和暦|1995}}[[12月8日]]施行の法改正により緊急災害対策本部に関する規定が新設されて以来、設置された初の例である。
 
{{和暦|2011}}[[3月11日]]14時46分頃、[[東日本大震災]]が発生した。これを受けて、[[菅直人]]内閣総理大臣は、同日14時50分に官邸対策室を[[総理大臣官邸#新官邸(2002年)|官邸危機管理センター]]に設置し、同日15時14分には自身を本部長とする「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部」を設置した<ref>[http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震への対応]、首相官邸。</ref><ref>平成23年内閣府告示第7号</ref>。{{和暦|1995}}[[12月8日]]施行の法改正により緊急災害対策本部に関する規定が新設されて以来、設置された初の例である。なお、災害緊急事態の布告を発した例はまだない
 
===原子力災害対策本部===