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==目的==
[[1956年]]、[[津波]]、高潮、波浪等による被害から[[海岸]]を防護することを目的に制定するされた<!--NOR : 法律の制定当時における、海岸の[[レジャー]]利用は規模も小さく、頻度も夏場に限られていた状況であったが、時代を経るに従い海岸法の枠で縛ることができない構造物の設置、大型四輪駆動車の乗り入れなど規模が拡大、また通年型で利用される場所も増加した。-->[[1999年]]、総合的な海岸管理制度を目指し、「海岸環境の整備と保全」、「公衆の海岸の適正な利用」を追加した抜本的に改正する。この改正で、ほぼ全ての海岸線に海岸管理者が置かれ、海岸の私的利用が大幅に制限される。
 
; 海岸保全区域 (2(2)
:海岸浸食等の被害から海岸を守るために、海岸法に基づき海岸管理者は海岸保全区域を指定する。海岸保全区域では堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤等の施設が設置されるとともに海岸の利用は許可を要することもある。
;海岸管理者(5条)
:[[都道府県知事]]が指定した海岸保全区域では都道府県知事、海岸保全区域外は地元市町村長環境の保全、適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行為が制限または禁止される。
;国による直轄管理(37条の2)
:国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により、都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸については、国(主務大臣)が海岸管理者となることも想定されているが、実際に適用されている地域は[[沖ノ鳥島]]のみである<!--NOR : (沖ノ鳥島の保全のために追加した条文ともいえる)-->
 
==下位法令==