「海岸法」の版間の差分
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==目的==
[[1956年]]、[[津波]]、高潮、波浪等による被害から[[海岸]]を防護することを目的に制定
; 海岸保全区域
:海岸浸食等の被害から海岸を守るために、海岸法に基づき海岸管理者は海岸保全区域を指定する。海岸保全区域では堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤等の施設が設置されるとともに海岸の利用は許可を要することもある。
;海岸管理者(5条)
:[[都道府県知事]]が指定した海岸保全区域では都道府県知事、海岸保全区域外は地元市町村長環境の保全、適正な利用のため、海岸への自動車の乗り入れなど一定の行為が制限または禁止される。
;国による直轄管理(37条の2)
:国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により、都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸については、国(主務大臣)が海岸管理者となることも想定されているが、実際に適用されている
==下位法令==
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