「旗本寄合席」の版間の差分

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* 家禄3,000石以下[[布衣]]以上の役職を勤め、無役となった者は'''役寄合'''として寄合に入る
* 例外として、旧大名の[[金森氏|金森家]]・[[本多氏|本多家]]([[本多忠央]]系)は寄合に入る<ref>[[1758年|宝暦8(1758)年]]、[[美濃国|美濃]][[郡上藩|八幡藩主]][[金森頼錦]]は[[郡上一揆]]・[[石徹白騒動]]により[[改易|除封]]。金森家の縁戚である若年寄・本多忠央(遠江国[[相良藩|相良藩主]])は石徹白騒動に際し杉本左近の訴状を取り上げなかった不正により改易された。</ref>
* 例外として、[[仙台藩]][[伊達氏|伊達家]]縁家である[[田村氏|田村家]]<ref>[[岩沼藩|岩沼藩主]]・[[一関藩|一関藩主]]田村家一族</ref>は寄合に入る
ただし、3,000石以上であっても表高家に属する者は寄合に入らない