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* 承諾の制限
** 公法的制限
*: [[電気]]・[[ガス]]供給契約などの契約類型事業者おいて承諾の自由が制限されている供給義務([[電気事業法]]18条、[[ガス事業法]]16条、[[熱供給事業法]]13条、[[石油パイプライン事業法]]22条)、道路運送や海上運送の事業者には引受義務が定められており([[道路運送法]]13条、[[海上運送法]]12条)、いずれも承諾の自由が制限されている
** 公共的制限
*: [[公証人]]は正当の理由がなければ嘱託を拒否できない([[公証人法]]18条)。
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*: [[借地借家法]]や[[農地法]]などでは賃貸借契約の更新拒絶・解約が制限されている<ref>遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法 5 契約総論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、18-19頁</ref>。
* 申込みの制限
: 採用において[[労働組合]]の組合員であることを要件とする[[労働組合法]]の[[クローズド・ショップ]](労働組合法7条1項)ながこれにあたる。
 
===== 相手方選択の自由の制限 =====
契約締結の自由の制限は必然的に相手方選択の自由の制限を伴うことになる<ref>大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法 4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、6-7頁</ref>。