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2005年12月21日 (水) 14:42時点における版
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2005年12月21日 (水) 14:43時点における版
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3行目:
ただし、詳細は関連する法律や[[省令]]などによって定めるものが多い。
==
小型
自
動
転
車競走法で定められている事柄==
*[[日本自転車振興会]]や各[[地方公共団体]](ただし条件あり)が競輪を行うことが出来る。
*日本自転車振興会以外が、勝者投票券を発売し、競輪で行ってはならない。