「通貨及証券模造取締法」の版間の差分

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題名=通貨及証券模造取締法|
通称=|
番号=明治28年4月5日法律第28号|
効力=現行法|
種類=[[刑法]]|
内容=通貨・証券の模造の取り締まり|
内容=|
関連=[[刑法 (日本)|刑法]]、[[紙幣類似証券取締法]]|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M28/M28HO028.html 総務省法令データ提供システム]
|}}
'''通貨及証券模造取締法'''(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、[[明治]]28年4月5日法律第28号)は[[日本]]の[[法律]]の一。通貨模造品の製造・販売を取ることを目的とする。なお、[[刑法施行法]](明治41年法律第29号)19条1項・2条により本法2条の「[[重禁錮]]」は「[[懲役]]」に改められ、同法19条2項により本法2条の「五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」の部分は廃止されている。また、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(明治9年太政官布告第57号)を指す。
 
== 法文 ==
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[[Category:日本の法律]]
[[Category:通貨偽造]]
[[Category:特別刑法]]
[[Category:1895年の法]]
 
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