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万蔵 (会話 | 投稿記録)
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[[画像:Kenrokuen01-r.jpg|right|240px|thumb|人文的名勝の代表、[[特別名勝]]の[[兼六園]]]]
'''名勝'''(めいしょう)とは、
# 景色の良い土地のこと。'''名勝地'''、'''景勝(地)'''(けいょう(ち))ともいう。
# [[日本]]における[[文化財]]の種類のひとつで、芸術上または観賞上価値が高い土地について、[[日本国]]および[[地方公共団体]]が指定を行ったもの。特に、[[文化財保護法]]第109条第1項において規定された、国指定の文化財の種類のひとつ。
 
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文化財保護法第2条第1項第4号では、[[記念物]]について次のとおり規定している。
 
: 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
 
そして、文化財保護法第109条第1項では、'''名勝'''について次のとおり規定している。
 
: 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
 
文部科学省が公表している『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』では、名勝の指定基準が次のように定められている。
 
: 左に掲げるもののうちわが国のすぐれた国土美として欠くことのできないものであつて、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの
:# 公園、庭園
:# 橋梁、築堤
:# 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所
:# 鳥獣、魚虫などの棲息する場所
:# 岩石、洞穴
:# 峡谷、瀑布、溪流、深淵
:# 湖沼、湿原、浮島、湧泉
:# 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼
:# 火山、温泉
:# 山岳、丘陵、高原、平原、河川
:# 展望地点
 
これらの条件を満たすと判断されたものが、[[文化審議会]]における専門家の審議を経た上で、名勝に指定される。2011年(平成23年)2月7日現在、360件(次項の「特別名勝」を含み、[[史跡]]または[[天然記念物]]に重複指定されているものを含む。)が名勝に指定されている。
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文化財保護法第109条第2項では、'''特別名勝'''(とくべつめいしょう)について次のとおり規定している。
 
: 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
 
そして、『特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準』は、特別名勝の指定基準を次のように規定している。
 
: 名勝のうち価値が特に高いもの
 
つまり、名勝のうち価値が特に高いものが特別名勝である。2010年(平成22年)8月5日現在、36件が特別名勝(特別史跡または特別天然記念物に重複指定されているものを含む。)に指定されている。
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[[文化財保護法]]第182条第2項は、次のとおり規定している。
 
: 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
 
この規定に基づき、各[[地方公共団体]]は「文化財保護条例」等の名称の[[条例]]を制定して、名勝の指定を行っている。ただしこの条文は、国指定から漏れたものに対して地方公共団体の指定がなされると解釈されるため、国指定となったものに対しては地方指定は解除される。
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== 関連項目 ==
{{Commonscat|Places of Scenic Beauty}}
{{ウィキプロジェクトリンク|文化遺産保護制度}}
* [[文化遺産保護制度]]
* [[文化財]]
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== 外部リンク ==
{{Commonscat|Places of Scenic Beauty}}
{{ウィキプロジェクトリンク|文化遺産保護制度}}
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO214.html 文化財保護法]
* [http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/k19510510001/k19510510001.html 昭和二十六年文化財保護委員会告示第二号(国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準)]