削除された内容 追加された内容
Chigurimo (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
Tan28 (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
1行目:
'''建制順'''(けんせいじゅん)とは、[[書類]]上で[[組織 (社会科学)|組織]]の[[名前|名称]]を並べるときや[[人物]]をその[[所属]]する組織の[[序列]]にもとづいて並べるとき、あるいは[[会議]]などの[[席次]]を所属する組織にもとづいて決めるときに組織間であらかじめ決まっている順序のことである。「権勢順」、「権正順」などと書かれることもある。[[公文書]]等で複数の組織名を並べるときの順序、特に[[内閣]]において複数の[[省]]を並べるときと、省の中で複数の[[内部部局]]を並べるときに決まっている序列のことを指すことが多いためしばしば「[[役人]]用語である」と説明されることもある。ただし、一般の[[企業]]において書類上や会議の席について企業内の各[[部署]]を順に並べる時の順序や企業[[グループ]]において[[会社]]名を順に並べるときにもあらかじめ決まっている順番があるときにはその順番を建制順と呼ぶこともある。また会議の席次を決めるに当たっての根拠に使われることもある。
 
==概要==
建制順とは慣習上の存在であり、公式に建制順を定めた法令や訓令・通達等の文書が存在するわけではない。ただ会議で言及された発言が会議録などに記録される等の形で文書が残ったり、非公式の覚え書きのようなものが作成されたことはまれにある。文書に記されるときには、「'''いわゆる'''建制順」と、「'''いわゆる'''」を付けて書かれることも多い。府省の建制順は[[国家行政組織法]]別表第1(第三条関係)に挙げられている順番により、各省内での局の建制順は各省の組織令([[政令]])において記されている順序によるとされているが、これらを建制順であると明記した法令は存在せず、そのような解釈自体の慣習によるものであるというしかない。「あくまで一応のものであり、正式に決まっているものではない」などと説明されている。また組織の上下関係を示すものではないとされてはいるが、建制順が上であるほど格上であるとされることが多い。概ね総務部門的な部局、管理部門的な部局が筆頭にくることが多く、また一般的には古くから存在する組織ほど上位を占めており、「組織の年功序列」等と説明されることもあるが必ずしもそうなっていない場合もある。またほとんどの場合所属する人員の多さや所管の組織・機関の多さ、予算規模、許認可権限の広さや強さには関係の無いことが多く(但し[[地方支分部局]]を並べるときは人員の多い・または[[予算]]規模の多いところから並べることもある。)、経済官庁は比較的下位に位置することが多い。[[中央省庁再編]]時に創設された[[総務省]]のように意図的に筆頭官庁となるように新設されたような場合や[[1952年]]に省より格上の[[府]]([[法務府]])から省になった[[法務省]]のような場合を除いて、[[1960年]]に[[自治庁]]から昇格した[[自治省]]、中央省庁再編時に[[環境庁]]から昇格した[[環境省]]、[[2007年]]に[[防衛庁]]から昇格した[[防衛省]]など、新規の組織が加わるときは最も後ろの位置に置かれることが多く、複数の組織が統合された場合には元の組織の中で最も上位であった組織の序列を引き継ぐことが多い<ref>中央省庁改革時の建制順については「原則として母体となる省の順番によることとした。」とされている[http://www.kantei.go.jp/jp/komon/990729giji13.html 中央省庁等改革推進本部・顧問会議(第13回)議事録]</ref>
 
建制順は組織の上下関係を示すものではないとされてはいるが、建制順が上であるほど格上であるとされることが多い。概ね総務部門的な部局、管理部門的な部局が筆頭にくることが多く、また一般的には古くから存在する組織ほど上位を占めており、「組織の年功序列」等と説明されることもあるが、必ずしもそうなっていない場合もある。また、ほとんどの場合、所属する人員の多さや所管の組織・機関の多さ、予算規模、許認可権限の広さや強さには関係の無いことが多く(ただし[[地方支分部局]]を並べるときは人員の多い・または[[予算]]規模の多いところから並べることもある)、経済官庁は比較的下位に位置することが多い。[[中央省庁再編]]時に創設された[[総務省]]のように意図的に筆頭官庁となるように新設されたような場合や、[[1952年]]に省より格上の[[府]]([[法務府]])から省になった[[法務省]]のような場合を除いて、[[1960年]]に[[自治庁]]から昇格した[[自治省]]、中央省庁再編時に[[環境庁]]から昇格した[[環境省]]、[[2007年]]に[[防衛庁]]から昇格した[[防衛省]]など、新規の組織が加わるときは最も後ろの位置に置かれることが多く、複数の組織が統合された場合には、元の組織の中で最も上位であった組織の序列を引き継ぐことが多い<ref>中央省庁改革時の建制順については「原則として母体となる省の順番によることとした」とされている。[http://www.kantei.go.jp/jp/komon/990729giji13.html 中央省庁等改革推進本部・顧問会議(第13回)議事録]</ref>。
建制順そのものを定義した法令は存在しないが、「決裁の順序は、原則として主管課から開始し、'''建制順'''で後順位の局庁部課から先に行うものとする。」<ref>[http://www.maff.go.jp/bunsyo/kisoku.pdf 農林水産省行政文書管理規則平成13年3月30日. 農林水産省訓令第17号]第30条(決裁の方法)</ref>、「連名の部長通達の場合は、主管部長を初記し、他は'''建制順'''とする。」<ref>[http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/bunsyo/003.pdf 警視庁文書管理規程平成13年3月21日訓令甲第6号]</ref>、「起案文書の決裁は、発信名義人が最終の決裁者となることを原則とする。二決裁の順序は、原則として、主管部署から開始し、組織規程による'''建制順'''で後順位の部署から先に行うものとする。」<ref>[
http://alic.lin.go.jp/disclose/pdf/bunshokanrikitei.pdf 独立行政法人農畜産業振興機構法人文書管理規程(平成15年10月1日付農畜機第89号)]第27条(決裁の方法)</ref>、「合議欄は、原則として、関係部課等の担当主幹以上の職を、余白左上部から縦に職階順かつ横に所属'''建制順'''に記入すること。」<ref>[http://www.city.isesaki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar08404691.html 伊勢崎市文書取扱規程 平成17年01月01日 訓令甲第11号]第17条(起案の要領)</ref>といった形で訓令・[[通達]]といった内部規則<ref>[
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f06/dainizyuikkaisangiinsenkyo.html 福岡県 平成19年7月23日執行 第21回参議院議員通常選挙]</ref>のような主として組織内部でのみ参照されることを想定している文書にはしばしばこの語が使用されている。
 
建制順そのものを定義した法令は存在しないが、
==具体的な建制順==
* 「決裁の順序は、原則として主管課から開始し、'''建制順'''で後順位の局庁部課から先に行うものとする」<ref>{{PDFlink|[http://www.maff.go.jp/bunsyo/kisoku.pdf 農林水産省行政文書管理規則 平成13年3月30日. 農林水産省訓令第17号]}} 第30条(決裁の方法)</ref>
* 「連名の部長通達の場合は、主管部長を初記し、他は'''建制順'''とする」<ref>{{PDFlink|[http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/bunsyo/003.pdf 警視庁文書管理規程 平成13年3月21日 訓令甲第6号]}}</ref>
* 「起案文書の決裁は、発信名義人が最終の決裁者となることを原則とする。二決裁の順序は、原則として、主管部署から開始し、組織規程による'''建制順'''で後順位の部署から先に行うものとする」<ref>{{PDFlink|[http://alic.lin.go.jp/disclose/pdf/bunshokanrikitei.pdf 独立行政法人農畜産業振興機構法人文書管理規程(平成15年10月1日付農畜機第89号)]}} 第27条(決裁の方法)</ref>
http://alic.lin.go.jp/disclose/pdf/bunshokanrikitei.pdf* 独立行政法人農畜産業振興機構法人文書管理規程(平成15年10月1日付農畜機第89号)]第27条(決裁の方法)</ref>、「合議欄は、原則として、関係部課等の担当主幹以上の職を、余白左上部から縦に職階順かつ横に所属'''建制順'''に記入すること」<ref>{{PDFlink|[http://www.city.isesaki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar08404691.html 伊勢崎市文書取扱規程 平成17年01月01日 訓令甲第11号]}} 第17条(起案の要領)</ref>といった形で訓令・[[通達]]といった内部規則<ref>[
といった形で、訓令・[[通達]]といった内部規則<ref>[http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f06/dainizyuikkaisangiinsenkyo.html 福岡県 平成19年7月23日執行 第21回参議院議員通常選挙]</ref>のような主として組織内部でのみ参照されることを想定している文書にはしばしばこの語が使用されている。
 
===府省の 具体的な建制順= ==
==具体的な= 府省の建制順 ===
府省の建制順は国家行政組織法別表第1(第3条関係)などに掲げられている順番による。
 
45 ⟶ 49行目:
 
== 脚注 ==
{{reflist脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
 
== 関連項目 ==