「兄弟姉妹婚」の版間の差分

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=== 東ユーラシア ===
[[ファイル:Emperor family tree26-37.png|thumb|270px|古墳時代末期から飛鳥時代初期にかけての日本の天皇家の系図]]
[[日本]]では現在の[[民法 (日本)|民法]]においては全血半血にかかわらず兄弟姉妹婚を禁じているが、過去においては同父異母兄弟姉妹間の婚姻は許可されていた。[[用明天皇]]と異母妹[[穴穂部間人皇女]]の息子[[聖徳太子]]や、[[押坂彦人大兄皇子]]と異母妹[[糠手姫皇女]]の息子[[舒明天皇]]などは異母兄妹婚で生まれた子供である。同母異父兄弟姉妹間の結婚も全く存在していなかったとも言えず、珍しいが[[橘諸兄]]と[[藤原多比能]]のように同母異父の兄と妹が結婚することもあった<ref>{{cite web|url=http://www.nnn.co.jp/dainichi/rensai/naniwa/naniwa081018.html|title=光明皇后(上)|author=三善貞司|publisher=[[大阪日日新聞]]|date=2008年10月18日|accessdate=2011-09-08}}</ref>。だが、同父同母の兄弟姉妹に関しては完全に婚姻が禁じられていたと言われている<ref>{{cite journal|url=http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/617/617PDF/guan.pdf|format=PDF|title=日中伝統家業の相続に関する歴史的考察 : 北京同仁堂楽家と三井家との比較において|author=官文娜|year=2010年|journal=立命館文學|publisher=[[立命館大学]]|volume=617|pages=89-72|issn=02877015|naid=110007819875|accessdate=2011-09-08}}</ref>。また、[[上代日本語]]では「兄(せ)」を夫の意味として使ったり「妹(いも)」を妻の意味として用いたりすることがあるが、これについて『[[日本書紀]]』の[[仁賢天皇]]紀に異母兄弟姉妹婚を行っている家庭で異母姉妹である妻が夫について「兄(せ)」と表現している例もあることから、夫婦と兄妹が同一視されていた結果という見方もある<ref>{{cite journal|url=http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/1412/1/A03890546-00-001070001.pdf|format=PDF|title=祉會法學二付テ|author=中村彌三次|journal=早稲田法学|volume=1|issue=1|pages=1-73|date=1922年10月20日|publisher=[[早稲田大学]]|naid=120000793863|issn=0389-0546|accessdate=2011-09-11}}</ref>。