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専務理事以外の理事が無給とは一般的とは言いがたく、また理事が事実上の名誉職だったのは一昔前の話。
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また、根拠法令や[[定款]]・[[寄附行為]]に基づき、理事の長たる職として'''理事長'''が置かれることがあり、[[医療法人]]や[[学校法人]]等では、必ず理事長を置かなければならない。[[独立行政法人]]や[[国立大学法人]]等においては、理事の長たる職を理事長以外の職名(所長、学長等)で呼称する場合もある。法人の運営は、複数の理事から構成される[[理事会]]という[[議決機関]]があることも多い。
 
一般には報酬を受けない名誉職。ただ一人報酬を受けるのが、日々の業務の最高責任者で理事職のみを専門に務め兼業しない'''専務理事'''。事務局に常駐・出勤する。
 
代表権は、原則として全ての理事が有している法人([[一般社団法人]]、[[特定非営利活動法人]]等)や、原則として理事長のみが有している法人(医療法人、学校法人等)がある。また、代表権を有する理事のことを'''代表理事'''と呼ぶことがある。