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Kikaha777 (会話 | 投稿記録)
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{{Law}}
'''工事監理'''(こうじかんり)とは、その者の責任において、工事を[[設計図書]]と照合し、それが[[設計図書]]のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。([[建築士法]]第2条6より引用)<br>
 
まぎらわしいが、監理とは別に管理も存在する。工事管理は施工者が現場を運営する業務でいわゆる現場監督がそれを行う。<br>監理は建築士が行い、管理は現場監督が行う。
'''工事監理'''(こうじかんり)とは、その者の責任において、工事を[[設計図書]]と照合し、それが[[設計図書]]のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。([[建築士法]]第2条6より引用)<br>
まぎらわしいが、監理とは別に管理も存在する。工事管理は施工者が現場を運営する業務でいわゆる現場監督がそれを行う。<br>
監理は建築士が行い、管理は現場監督が行う。
 
== 関連法令 ==
* [[建築士]]は、工事監理を終了した行う場合において、工事が[[設計図書]]のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、国土交通省令で定めると工事施工者に注意を与え、工事施工者がより従わないときは、その結果[[文書]]で建築主に報告しなければならない。([[建築士法]]201824より引用)
 
* [[建築士]]は、工事監理を行う場合において、工事が[[設計図書]]のとおりに実施されていないと認める終了したときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者が国土交通省令で定めると従わないときはより、その結果[[文書]]で建築主に報告しなければならない。([[建築士法]]182042より引用)
* 建築物の設計・工事監理に必要な資格([[建築士法]]第3条より整理)
 
*[[建築士]]は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を[[文書]]で建築主に報告しなければならない。([[建築士法]]第20条2より引用)
 
*建築物の設計・工事監理に必要な資格([[建築士法]]第3条より整理)
<table class="wikitable">
<caption>建築物の設計・工事監理に必要な資格の略表(詳細は[[建築士]]を参照)</caption>
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</table>
 
== 関連項目 ==
* [[建築士法]]
 
* [[建築士法設計図書]]
* [[設計図工事監理報告書]]
*[[工事監理報告書]]
 
{{Architecture-stub}}
 
{{デフォルトソート:こうしかんり}}
[[Category:建築設計]]