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=== 任意認知 ===
届出又は[[遺言]]によってする認知を'''任意認知'''という。なお、認知者以外の者の嫡出推定が及ぶ子については、嫡出否認がなされないと認知することができない([[離婚後300日問題]]など参照)。
==== 任意認知の種類方式 ====
* 届出による認知
: 認知は、[[戸籍法]]の定めるところにより届出によってすることができる([[b:民法第781条|民法781条]]第1項、方式につき[[b:戸籍法第60条|戸籍法60条]]、[[b:戸籍法第61条|61条]])。この場合の法的性質は創設的届出である<ref>千葉洋三・床谷文雄・田中通裕・辻朗著 『プリメール民法5-家族法 第2版』 法律文化社、2005年11月、82頁</ref>。現実に親子として生活をしていても届出がなければ認知としての効力を生じない<ref>高橋朋子・床谷文雄・棚村政行著 『民法7親族・相続 第2版』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2007年10月、125頁</ref>。