「予備品証明」の版間の差分

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*重要な装備品の安全証明書を取得する時
 
航空法第17条に規定するにより、国土交通省令定める輸入装備品は日本の予備品証明を受けたものと定められており<ref>http://www.jbaa.org/japanese/MEMBERS%20ROOM/kiseikanwa/yobihinshoumei.pdf</ref>。
 
*国際民間航空条約の締約国たる外国がその耐空性を証明またはその他の行為をした装備品