「子会社」の版間の差分

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なお、親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業(いわゆる[[孫会社]])も、その親会社の子会社とみなす。また上記において「企業」とは、会社及び会社に準ずる事業体をいい、会社、[[組合]]その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)を指す。
 
== 親子会社関係の規律 ==