「戸籍法」の版間の差分

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==旧併合地出身者参政権との関係==
日本が第二次世界大戦に敗北した後、[[外地]]として[[植民併合地]]として支配していた[[朝鮮]]、[[台湾]]、[[樺太#南樺太|南樺太]](1943年に[[内地]]化)、[[千島列島]]([[北方領土問題|北方領土]]を除く)などは独立するか、あるいは他国の領土(日本は、南樺太、千島列島については帰属未定地としているが、[[ロシア]]が[[実効支配]]している)となった。しかし、これらの地域の出身者は、法律上なお日本国籍を持つとされていた。
 
日本政府は、これら外地の出身者が[[参政権]]を行使することを恐れた。これは、在日旧植民地出身者達を、治安維持の脅威として見ていたためである。[[清瀬一郎]]は、植民地出身者が10議席以上獲得する可能性があると指摘し、[[民族紛争]]や[[天皇制廃止論]]と結びつく危険性があると説き、参政権を行使させてはならないと強く説いた。