「教育長」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
6行目:
このため、通例、教育長は教育委員会の事務局の長となる。また教育長は、[[教育公務員特例法]]の第2条によって[[教育公務員]]であり、[[一般職]]の[[地方公務員]]として[[服務規律]]が適用されるとされている。しかし、実際は[[特別職]]に準じた待遇としている自治体が多い。
 
なお、地方教育行政組織運営法第12条により、教育長以外の教育委員会委員から教育委員会で互選されて、教育委員会の会議の主宰者であり、教育委員会の代表者である「教育委員会委員長」は教育長とは別の役職である。これは歴史的に、制度的に教育委員会が作られた後に教育長が作られた名残りである(後述)。
 
1999年の[[地方分権一括法]]により、都道府県、市区町村ともに、教育長は、当該自治体の首長によって任命された[[教育委員]](委員長を除く)のうちから、教育委員会によって選任される。(市区町村における教育委員会委員長と教育長との兼任が禁止された)任期は教育委員としての任期をもって教育長の任期となっている。