削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
82行目:
#公の[[弾劾]]<ref>弾劾事由は「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき」「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき」</ref>による場合。
#[[衆議院議員総選挙]]の際に[[最高裁判所裁判官国民審査|国民審査]]を受け、投票者の多数が罷免を可とされた場合([[最高裁判所裁判官]]のみ)。
 
=== 国会同意人事の罷免 ===
[[国会同意人事]]の罷免は以下の場合以外では罷免されない。
#[[欠格]]条項に該当した場合
#心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合
#職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合
#国会の閉会又は衆議院の解散中に任命され、両議院の事後の承認を得られない場合
 
== その他 ==