「株式買取請求権」の版間の差分

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株式買取請求があった場合において、価格について協議がととのわないときは、裁判所に対して価格の決定申立てをすることができる(117条2項)。裁判所はこれを[[非訟事件]]として審理する。その裁判(決定)に対する不服申立ては[[抗告#即時抗告|即時抗告]]による(裁判の告知を受けた日から1週間以内にしなければならない)。172条1項による申立ての場合も同様である。
 
== 関連項目 ==
* [[楽天]] - [[東京放送ホールディングス]]に対し反対株主の株式買取請求権を行使
 
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