「支配人」の版間の差分

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==名目的支配人==
[[過払金]]返還請求訴訟などにおいて、[[貸金業者]]側が、支配人[[登記]]をした者を[[訴訟代理人]]として[[法廷]]に出廷させることがしばしばある。
 
[[簡易裁判所]]以外の裁判所においては、代表者本人又は[[弁護士]]たる[[訴訟代理人]]が出廷するのが原則であるが、支配人を選任した場合は、支配人も裁判上の行為をする権限を有するので、訴訟代理人出廷することができる([[b:商法第21条|商法21条]]1項、[[b:会社法第11条|会社法11条]]1項)。そして、貸金業者は大量に[[訴訟]]を抱えており弁護士に依頼すると費用が掛かるため、あるいは[[弁護士倫理]]に拘束される弁護士より支配人の方が、偽造書証の提出等不当な訴訟活動を自由に展開できるという理由で、自社の[[従業員]]に対し支配人登記をし、支配人を訴訟代理人として出廷させることが多い。