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*教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる(第17条)
*教育委員会のすべての会議に出席し、議事について助言する(第17条)
*教育委員会の[[事務局]]について事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する(第20条)