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ただ、動機の表示を必要とする説においても動機の表示は黙示による場合を含むと解釈され、他方、一元的に構成する説においても要素の錯誤や重過失の点から動機の錯誤が常に民法95条の錯誤となるとは限らないと解釈されるのであれば両者には結果的に大きな差はないとの見方もある<ref>遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、163頁</ref>。
 
なお、以上の動機の錯誤において議論の対象となるのは、広義の動機の錯誤のうち主として物の性状についての評価の誤り(属性の錯誤)であり、いわゆる狭義の動機の錯誤(杖を紛失したと誤信して新品を買った場合など)は表示の有無と関係なく特段の事情のない限り民法95条の錯誤とはならず無効とならない(通説・判例。判例として最判昭47・5・19民集26巻4号723頁)<ref>遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、164頁</ref><ref>川島武宜著 『民法総則』 有斐閣〈法律学全集〉、1965年1月、287頁</ref><ref>我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法 第二版 1 総則・物権法』 勁草書房、2005年4月、150-151頁</ref>。
 
=== 錯誤の効果 ===
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==== 共通錯誤 ====
当事者双方が錯誤に陥っていた場合を'''共通錯誤'''というが、共通錯誤の場合には相手方も錯誤に陥っていたのであり民法95条但書の適用はなく常に無効主張しうる(通説)<ref>内田貴著 『民法Ⅰ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2008年4月、76頁</ref><ref>近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、195頁</ref>。
 
==== 他制度との関係 ====
* 詐欺による意思表示との関係
: 詐欺による意思表示と錯誤の要件をともに満たす場合には当事者はいずれかの効果を選択的に行使しうる(通説)<ref>川島武宜著 『民法総則』 有斐閣〈法律学全集〉、1965年1月、296頁</ref>。
* 瑕疵担保責任との関係
: 通説は担保責任の存続期間終了後に錯誤無効を主張しうるのは民法の趣旨に反するとして瑕疵担保責任優先説をとるが、判例は要素の錯誤が成立する場合には瑕疵担保責任は排斥されるとして錯誤優先説をとる(最判昭33・6・14民集12巻9号1492頁)<ref>我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法 第二版 2 債権法』 勁草書房、2005年4月、288頁</ref>。
 
=== 関連項目 ===