「使用貸借」の版間の差分

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{{Law}}
'''使用貸借'''(しようたいしゃく)は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって成立を内容とする[[契約]]。日本の[[民法 (日本)|民法]]では[[典型契約]]の一類型であ種とされる([[b:民法第593条|民法第593条]])。
(なお、こ*日本項目で民法の条文を摘示するときは、以下で文の番号のみで行う)記載する。
 
== 説 ==
民法に規定される使用貸借は当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方から目的物を受け取ることを内容とする'''要物・無償・片務契約'''である([[b:民法第593条|第593条]])。
使用貸借契約の法的性質は'''要物・無償・片務契約'''に分類される(ただし、要物性を緩和した諾成的使用貸借もある)。借主と貸主に[[親族関係]]など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。
 
=== 使用貸借の本質 ===
使用貸借は[[消費貸借]]や[[賃貸借]]と同じく貸借型契約(使用許与契約)に分類される<ref>川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁</ref><ref>柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁</ref>。借主と貸主に[[親族関係]]など、個人的な信頼関係が存在することが想定された類型である。ただ、親族間の土地貸借などの場合、使用貸借なのか賃貸借なのか[[地上権]]なのかをめぐって問題となる場合があるとされる<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、174頁</ref>。
 
=== 使用貸借の性質 ===
* 要物契約
: 賃貸借が[[諾成契約]]であるのに対して使用貸借は[[要物契約]]である([[b:民法第593条|593条]]の「物を受け取ることによって」の文言)。単なる合意の段階で裁判によってまで目的物を貸すことを要求する権利を認める必要はない点が理由とされる<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、174頁</ref>。
* 無償契約
: 使用貸借は[[無償契約]]である。貸主の担保責任については同じ無償契約である贈与者の担保責任の規定([[b:民法第551条|第551条]])が準用される([[b:民法第596条|第596条]])。したがって、貸主は目的物の瑕疵について原則として責任を負わず、例外的に貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときに限って責任を負う([[b:民法第596条|第596条]]・[[b:民法第551条|第551条]]第1項)。
* 片務契約
: 使用貸借は[[片務契約]]である。
 
== 使用貸借の成立 ==
=== 要物契約 ===
使用貸借は要物契約であるため契約が成立するためには目的物の交付を要する([[b:民法第593条|593条]])。
 
=== 使用貸借の予約 ===
使用貸借の予約も認められるが、無償契約であるため書面によらない贈与の撤回について規定した[[b:民法第550条|第550条]]を類推適用すべきとする説がある<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、174頁</ref>。
 
=== 使用貸借と対抗力 ===
使用貸借は第三者に対して対抗力を持たない<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、174頁</ref>。
 
== 使用貸借の効力 ==
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#当事者が返還時期や使用・収益の目的を定めなかった場合に、貸主が使用貸借契約を解約して返還を請求した場合([[b:民法第597条|第597条]]3項)
#借主が死亡した場合([[b:民法第599条|第599条]])
: 賃貸借とは異なり使用貸借は[[相続]]の対象とはならず借主の死亡により終了する([[b:民法第599条|第599条]])<ref>内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、174-175頁</ref>。
=== その他 ===
契約が終了した後の清算関係について、借主は収去義務を負う([[b:民法第598条|第598条]])。また、契約の本旨に反する使用・収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない([[b:民法第600条|第600条]])。
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 関連項目 ==
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[[Category:契約法]]
[[Category:貸与]]
{{Law-stub}}
 
[[ko:사용대차]]