「訴訟費用」の版間の差分

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Jade0416 (会話 | 投稿記録)
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=== 民事訴訟 ===
[[民事訴訟]]における訴訟費用は、[[民事訴訟費用等に関する法律]]によりその範囲が定められている。
民事訴訟における訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担するのが原則であるが([[b:民事訴訟法第61条|民事訴訟法61条]])、一時的には申立人が立替払することになり、本案判決の確定後、訴訟費用額確定処分を経て、本来支払うべき者が支払うことになる。<br>
民事訴訟における訴訟費用は、[[裁判所]]に納める訴訟費用と、[[証人]]等に対する給付に区分され、裁判所に納める訴訟費用はさらに、手数料と手数料以外の費用に分けられる。<br>
手数料は、請求の目的の価額により定められるものと、定額のものがある。前者の例としては[[訴え]]の提起や[[上訴]]の提起などが挙げられ、後者の例としては[[再審]]や[[和解]]の申立てが挙げられる。手数料を要する申立てについて、手数料の納付がないときは、その申立ては不適法な申立てとなるので(民事訴訟費用等に関する法律(以下「法」と略記する。)6)6条)、当事者は実体審理を求めるためには手数料を納付しなければならない。手数料の納付方法は訴状などの申立書に[[収入印紙]]を貼付することで行う。(消印は裁判所の側で行うので当事者は消印しない)ただし、納めるべき手数料の額が100万円を超えるときには現金で納付することができる。(法8条、民事訴訟費用等に関する規則4条の2)2)<br>
手数料以外の費用としては証拠調べや書類の送達にかかる実費と証拠調べ等のため[[裁判官]]や[[裁判所書記官]]が出張した場合にその支出した旅費及び宿泊料で、[[証人]]の例により算定したものに相当する金額が挙げられる。(法11条)前者については実費であるが、後者については証人の例により算定したものに相当する金額に限り訴訟費用となることに注意を要する。(なお、証拠調べのため、[[裁判所事務官]]を同行した場合にも、裁判所事務官は裁判官でも裁判所書記官でもないので訴訟費用として当事者に負担させることは出来ず、[[国庫]]の負担となる。)<br>
当事者は、手数料以外の訴訟費用を予納しなければならない。予納がない場合、裁判所はその行為を行わないことができる。(法12条)予納は原則として現金で行われるが、送達、送付に関する費用は[[郵便切手]]により予納させることができる。(法13条)従来は郵便切手による予納が広く行われていたが、新しい事件処理システムが導入された裁判所においては郵便料金も現金で予納させることが多くなってきている。<br>
証人等([[証人]]、[[鑑定人]]、[[通訳人]])に対する給付としては、旅費、日当、宿泊料が挙げられる。ただし、これらの者が正当な理由無く陳述を拒んだ場合には給付されない。<br>
また、[[第三債務者]]の[[供託]]費用も訴訟費用となる。具体的には供託に要した費用と[[事情届]]の作成、提出に要した費用が訴訟費用となる。<br>
====訴えの提起手数料====
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*訴額1000億円-104,020,000円
*'''訴額算定困難-13,000円'''
[[控訴]]は1.5倍、[[上告]]及び[[上告受理の申立て]](二重にはかからない)は2倍、支払督促は半額。
 
====旅費・日当====
*日当 1日あたり3950円
*旅費 当事者の住所地を管轄する簡易裁判所と出頭した裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所の直線距離に応じて定額で規定(航空券等でそれ以上かかった場合を証明できる場合は実費まで)
**上記の簡易裁判所がいずれも同じときは住所地から簡易裁判所への距離による。最低額300円(10(10キロまで)500メートル未満はなし
**海外は実費
*宿泊料 甲地方 8,500円 乙地方 7,500円
 
当事者(代理人を含めて)1)1人分まで。ただし、本人尋問の際は、当事者及び代理人分も含む。
 
*証人の日当は1日8,000円以内、旅費は実費とされている。
 
====書類の作成及び提出費用====
基本額 1,500円