「訴訟費用」の版間の差分
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=== 民事訴訟 ===
[[民事訴訟]]における訴訟費用は、[[民事訴訟費用等に関する法律]]によりその範囲が定められている。
民事訴訟における訴訟費用は、最終的には敗訴者が負担するのが原則であるが
民事訴訟における訴訟費用は、[[裁判所]]に納める訴訟費用と、[[証人]]等に対する給付に区分され、裁判所に納める訴訟費用はさらに、手数料と手数料以外の費用に分けられる。<br>
手数料は、請求の目的の価額により定められるものと、定額のものがある。前者の例としては[[訴え]]の提起や[[上訴]]の提起などが挙げられ、後者の例としては[[再審]]や[[和解]]の申立てが挙げられる。手数料を要する申立てについて、手数料の納付がないときは、その申立ては不適法な申立てとなるので(民事訴訟費用等に関する法律
手数料以外の費用としては証拠調べや書類の送達にかかる実費と証拠調べ等のため[[裁判官]]や[[裁判所書記官]]が出張した場合にその支出した旅費及び宿泊料で、[[証人]]の例により算定したものに相当する金額が挙げられる。
当事者は、手数料以外の訴訟費用を予納しなければならない。予納がない場合、裁判所はその行為を行わないことができる。
証人等
また、[[第三債務者]]の[[供託]]費用も訴訟費用となる。具体的には供託に要した費用と[[事情届]]の作成、提出に要した費用が訴訟費用となる。<br>
====訴えの提起手数料====
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*訴額1000億円-104,020,000円
*'''訴額算定困難-13,000円'''
[[控訴]]は1.5倍、[[上告]]及び[[上告受理の申立て]]
====旅費・日当====
*日当 1日あたり3950円
*旅費 当事者の住所地を管轄する簡易裁判所と出頭した裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所の直線距離に応じて定額で規定
**上記の簡易裁判所がいずれも同じときは住所地から簡易裁判所への距離による。最低額300円
**海外は実費
*宿泊料 甲地方 8,500円 乙地方 7,500円
当事者
*証人の日当は1日8,000円以内、旅費は実費とされている。
====書類の作成及び提出費用====
基本額 1,500円
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