「地上権」の版間の差分

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: 地代は地上権の要素ではないので、地上権者に地代支払義務を生じるのは当事者間で約定のある場合に限られる(永小作権における小作料とは異なる)<ref>近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、271頁</ref>。法定地上権における地代については388条後段に定めがある。
: 地代は一時払いか定期払いかを問わない<ref>近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、271頁</ref>。地代が定期払いの場合には[[b:民法第270条|第270条]]から[[b:民法第270条|第276条]]までの規定が準用され、また、その性質に反しない限り賃貸借に関する規定が準用される([[b:民法第266条|第266条]])。判例は266条1項は任意法規であるとするが(大判明37・3・11民録10輯264頁)、学説の多数説は強行法規と解すべきとする<ref>川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、198-199頁</ref>。
: 地代が対抗力をもつには登記を要する(不動産登記法78条2号・3号、罹災都市借地借家臨時処理法17条)地代の約定を地上権譲受人へ対抗する場合については登記必要説(多数説)と登記不要説があり対立する<ref>川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、199頁</ref>。
* 工作物等の収去義務([[b:民法第269条|第269条]])