「勤労の義務」の版間の差分
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=== ヴァイマル憲法 ===
[[1919年]]制定のドイツのヴァイマル憲法(ワイマール憲法とも表記される)では第163条第1項に倫理的義務として規定されている。倫理的義務としたのは[[ヴァイマル共和政|ヴァイマル共和国]]での労働があたかも社会主義的労働であるかのような一種の[[デマ]]を一般化すること、一定の[[イデオロギー]]的必要に基づくもので、[[ストライキ]]およびストライキをする[[労働者]]に対する批難の宣言であった
=== 日本国憲法 ===
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