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== 概要 ==
[[社会主義国]]だけでなく[[資本主義国]]の憲法典にも存在する場合がある義務規定である。しかし社会主義国と自由資本主義国の規定の意味は違いがある。資本主義社会では、労働は倫理的性格の活動ではなく、労働者の生存を維持するためにやむおえなく行われる苦痛に満ちたものである<ref name="jinken3">基本的人権3 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 1968年 p201-202</ref>。社会主義国からは[[ソビエト社会主義共和国連邦]]の[[ヨシフ・スターリン#スターリン憲法|スターリン憲法]]、[[朝鮮民主主義人民共和国]]の[[朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法]]を、資本主義国からは[[ヴァイマル共和政]]時代の[[ドイツ]]の[[ヴァイマル憲法|ドイツ国憲法]](通称ヴァイマル憲法、ワイマール憲法。独:Die Verfassung des Deutschen Reichs)と日本国の現行憲法、[[日本国憲法]]を取り上げる。
 
=== ソビエト社会主義共和国連邦憲法 ===
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=== ヴァイマル憲法 ===
[[1919年]]制定のドイツのヴァイマル憲法(ワイマール憲法とも表記される)では第163条第1項に倫理的義務として規定されている。倫理的義務としたのは[[ヴァイマル共和政|ヴァイマル共和国]]での労働があたかも社会主義的労働であるかのような一種の[[デマ]]を一般化すること、一定の[[イデオロギー]]的必要に基づくもので、[[ストライキ]]およびストライキをする[[労働者]]に対する批難の宣言であった<ref>基本的人権3 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 1968年 p201-202< name="jinken3"/ref>。
 
=== 日本国憲法 ===