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'''遭難信号'''(そうなんしんごう)とは、救助を求めるための国際的に認識された手段で、無線通信によるほか、可視物体の表示や騒音音響その他の方法により信号を伝達する。
 
遭難信号の発信は、[[船舶]][[航空機]]その他において重大かつ急迫した危険に直面し、早急な救助・支援を要請する場合に行われる。目的以外での遭難信号の発信は現地国の法令または国際法に抵触する可能性がある。
 
== 野外活動における遭難信号 ==
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== 日本における法令上の規定 ==
{{law|section=1}}
[[電波法]]第52条-1の'''遭難通信'''の部分で規定される「''[[船舶]]又は[[航空機]]が重大かつ急迫の危険に陥つた''場合に'''遭難信号'''を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。」の発信信号である。[[海上衝突予防法]]第37条でも、船舶の救助の要請に遭難信号が定義されている。
===[[海上衝突予防法]]===
[[海上衝突予防法]]第37条第1項には、「船舶は、遭難して救助を求める場合は、国土交通省令で定める信号を行わなければならない」と定められている。
これをうけた[[国土交通省]]令 [[海上衝突予防法施行規則]]では、次のように定義されている。
 
第22条 法第37条第1項の国土交通[[省令]]で定める信号は、次の各号に定める信号とする。
船舶の場合、遭難信号としては[[モールス信号]]の「[[SOS]]」が使われていたが、[[Global Maritime Distress and Safety System]](GMDSS)に移行し、1999年でモールス信号は通信に使われなくなった。
:1 約1分の間隔で行う1回の発砲その他の爆発による信号
:2 霧中信号器による連続音響による信号
:3 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発する[[ロケット弾|ロケツト]]又は[[榴弾|りゆう弾]]による信号
:4 [[電信#電波型式としての電信|無線電信]]その他の信号方法による[[モールス符号]]の(SOS)の信号
:5 [[電話 (電波型式)|無線電話]]による「[[メーデー (遭難信号)|メイデー]]」という語の信号
:6 縦に上から[[国際海事機関]]が採択した国際信号書(以下「[[国際信号書]]」という。)に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信号'''NC''' [[File:ICS November.svg|20px|border]] [[File:ICS Charlie.svg|20px|border]]
:7 方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの1個の付いたものによる信号
:8 船舶上の火炎([[タール]]おけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号
:9 落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信号
:10 オレンジ色の煙を発することによる信号
:11 左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信号
:12 無線電信による警急信号
:13 無線電話による警急信号
:14 非常用の位置指示無線標識による信号
:15 前各号に掲げるもののほか、[[海上保安庁]]長官が告示で定める信号
2 船舶は、前項各号の信号を行うに当たつては、次の各号に定める事項を考慮するものとする。
:1 国際信号書に定める遭難に関連する事項
:2 [[国際海事機関]]が採択した船舶捜索救助便覧に定める事項
:3 黒色の方形及び円又は他の適当な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。
:4 染料による標識を使用すること。
 
===[[電波法]]===
[[アマチュア無線]]以外にモールス信号がほとんど使われなくなった今日、遭難信号を発信する方法としては、もっぱら特殊な専用発信装置が用いられ、周辺の船舶や飛行機が信号を受信すると、関係機関への連絡を取ったり、救助に向かったりすることになる。
電波法第52条第1号'''遭難通信'''で「船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう」と定められている。
 
海上衝突予防法施行規則では、遭難信号の出を前置する方法と方については次のよう、[[総務省]]令 [[無線局運用規則]]に定義さめられている。
 
:第75条 船舶が遭難した場合に船舶局がデジタル選択呼出装置を使用して行う遭難警報は、[[電波法施行規則]](以下、「施行規則」と略す。)別図第1号1に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、この送信は、5回連続して行うものとする。
第22条 法第37条第1項の[[国土交通省]]令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。
:2 船舶が遭難した場合に船舶地球局が行う遭難警報は、施行規則別図第2号に定める構成のものを送信して行うものとする。
: 一 約一分の間隔で行う一回の発砲その他の爆発による信号
:3 船舶が遭難した場合に、衛星非常用位置指示無線標識を使用して行う遭難警報は、施行規則別図第5号に定める構成のものを送信して行うものとする。
: 二 霧中信号器による連続音響による信号
 
: 三 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発する[[ロケット弾|ロケツト]]又は[[榴弾|りゆう弾]]による信号
:第76条 遭難呼出しは、無線電話により、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる事項を順次送信して行うものとする。
: 四 無線電信その他の信号方法によるモールス符号の(SOS)の信号
:1 メーデー(又は「遭難」) 3回
: 五 [[電話 (電波型式)|無線電話]]による「[[メーデー (遭難信号)|メイデー]]」という語の信号
:2 こちらは 1回
: 六 縦に上から[[国際海事機関]]が採択した国際信号書(以下「[[国際信号書]]」という。)に定めるN旗及びC旗を掲げることによつて示される遭難信号
:3 遭難している船舶の船舶局の呼出符号又は呼出名称 3回
: 七 方形旗であつて、その上方又は下方に球又はこれに類似するもの一個の付いたものによる信号
 
: 八 船舶上の火炎([[タール]]おけ、油たる等の燃焼によるもの)による信号
その他総務省令で定める方法としては、施行規則第36条の2の各号に定められている。
: 九 落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト又は赤色の手持ち炎火による信号
:1 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第1号に定める構成により行うもの
: 十 オレンジ色の煙を発することによる信号
:2 インマルサツト船舶地球局の無線設備を使用して、別図第2号に定める構成により行うもの
: 十一 左右に伸ばした腕を繰り返しゆつくり上下させることによる信号
:3 海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第3号に定める構成によるもの
: 十二 [[無線電信]]による警急信号
:4 F1B電波424kHz又は518kHzを使用して、別図第4号に定める構成により行うもの
: 十三 無線電話による警急信号
:5 A3X電波121.5MHz及び243MHz又はG1B電波406.025MHz、406.028MHz若しくは406.037MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
: 十四 非常用の位置指示無線標識による信号
: (1) A3X電波121.5MHz及び243MHzは、300Hzから1,600Hzまでの任意の700Hz以上の範囲を毎秒2回から4回までの割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
: 十五 前各号に掲げるもののほか、[[海上保安庁]]長官が告示で定める信号
: (2) 船舶はG1B電波406.025MHz前項各号の信号を行うに当たつて406.028MHz及び406.037MHzは、次の各別図第5号に定める事項を考慮す構成によものとする。信号
:6 G1B電波406.025MHz、406.028MHz又は406.037MHz及びA3X電波121.5MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
: 一 国際信号書に定める遭難に関連する事項
: (1) G1B電波406.025MHz、406.028MHz及び406.037MHzは、別図第5号に定める構成による信号
: 二 [[国際海事機関]]が採択した船舶捜索救助便覧に定める事項
: (2) A3X電波121.5MHzは、300Hzから1,600Hzまでの任意の700Hz以上の範囲を毎秒2回から4回までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
: 三 黒色の方形及び円又は他の適当な図若しくは文字を施したオレンジ色の帆布を空からの識別のために使用すること。
:7 Q0N電波を使用して、次の各号の条件に適合する周波数掃引を行うもの
: 四 染料による標識を使用すること。
: (1) 9,200MHzから9,500MHzまでを含む範囲を掃引するものであること。
: (2) 掃引の時間は、7.5μs±1μsであること。
: (3) 掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が0.4μs±0.1μsであること。
:8 捜索救助用位置指示送信装置を使用して、別図第6号に定める構成により行うもの
 
別図第1号1 遭難警報
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|同期符号
|align="center" valign="top"|呼出しの種類<br>(注1)
|align="center" valign="top"|自局の識別信号
|align="center" valign="top"|遭難の種類
|align="center" valign="top"|遭難の位置
|align="center" valign="top"|遭難の時刻テレコマンド<br>(注2)
|align="center" valign="top"|終了符号
|align="center" valign="top"|誤り検定符号
|-
|}
注1 コード番号「112」であること。
 
注2 引き続いて行う通報の型式をコード化したものであること。
 
 
別図第2号
 
1 インマルサットC型を使用するもの
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|呼出しの種類<br>(注1)
|align="center" valign="top"|自局の識別表示
|align="center" valign="top"|相手局の識別表示
|align="center" valign="top"|遭難の位置及び時刻
|align="center" valign="top"|遭難の種類
|align="center" valign="top"|通報に係る事項<br>(注2)
|align="center" valign="top"|誤り検定符号
|-
|}
注1「10100011」(最後に送るものにあつては「10100001」)であること。
 
注2 船舶の進路等をコード化したものであること。
 
2 インマルサットB型を使用するもの
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|同期符号
|align="center" valign="top"|呼出しの種類<br>(注1)
|align="center" valign="top"|自局の識別表示
|align="center" valign="top"|相手局の識別表示
|align="center" valign="top"|遭難の位置<br>(注2)
|align="center" valign="top"|通報の型式<br>(注3)
|align="center" valign="top"|誤り検定符号
|-
|}
注1 「00100000」であること。
 
注2 空中線の仰角及び方位角をコード化したものであること。
 
注3 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。
 
3 インマルサットM型を使用するもの
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|同期符号
|align="center" valign="top"|呼出しの種類<br>(注1)
|align="center" valign="top"|自局の識別表示
|align="center" valign="top"|相手局の識別表示
|align="center" valign="top"|遭難の位置<br>(注2)
|align="center" valign="top"|通報の型式<br>(注3)
|align="center" valign="top"|誤り検定符号
|-
|}
注1「00100001」であること。
 
注2 空中線の仰角及び方位角をコード化したものであること。
 
注3 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。
 
4 インマルサットF型を使用するもの
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|同期符号
|align="center" valign="top"|呼出しの種類<br>(注1)
|align="center" valign="top"|自局の識別表示
|align="center" valign="top"|相手局の識別表示
|align="center" valign="top"|通報の型式<br>(注2)
|align="center" valign="top"|遭難の位置<br>(注3)
|align="center" valign="top"|誤り検定符号
|-
|}
注1「11100011」であること。
 
注2 引き続いて行う通報の型式等をコード化したものであること。
 
注3 船舶の位置をコード化したものであること。
 
 
別図第3号
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|通報の種類<br>(注1)
|align="center" valign="top"|通報の順位<br>(注2)
|align="center" valign="top"|通報に係る事項<br>(注3)
|align="center" valign="top"|自局の識別表示
|align="center" valign="top"|グループ呼出しに係る事項
|align="center" valign="top"|誤り検定符号
|align="center" valign="top"|通報
|-
|}
注1 「00101000」であること。
 
注2 繰り返された回数に「111」(最後に送るものにあつては「110」)を続けたものであること。
 
注3 通報の印字形式をコード化したものであること。
 
 
別図第4号
 
1 F1B電波424kHzを使用するもの
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|同期符号
|align="center" valign="top"|自局の識別表示
|align="center" valign="top"|通報の種類<br>(注1)
|align="center" valign="top"|通報の番号<br>(注2)
|align="center" valign="top"|復帰改行信号
|align="center" valign="top"|通報
|align="center" valign="top"|終了符号
|-
|}
注1 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBYBBBYYBY」であること。
 
注2 第1バイト「YYBBBYBYBB」及び第2バイト「BBBBYYBYBY」の組合せを3回繰り返すものであること。
 
2 F1B電波518kHzを使用するもの
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|同期符号
|align="center" valign="top"|自局の識別表示
|align="center" valign="top"|通報の種類<br>(注1)
|align="center" valign="top"|通報の番号<br>(注2)
|align="center" valign="top"|キャリッジ復帰信号
|align="center" valign="top"|改行信号
|align="center" valign="top"|通報
|align="center" valign="top"|終了符号
|-
|}
注1 「BBYYBYB」であること。
 
注2 「BYBBYBY」を2回繰り返すものであること。
 
 
別図第5号
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|同期符号
|align="center" valign="top"|通報形式の区分<br>(注1)
|align="center" valign="top"|識別表示の種類
|align="center" valign="top"|自局の識別信号<br>(注2)
|align="center" valign="top"|誤り検定符号
|align="center" valign="top"|通報
|-
|}
注1 短通報の場合は「0」、長通報の場合は「1」であること。
 
注2(1) 識別表示の種類を「1」としたときは、これに代わる識別表示を使用することができる。
 
(2) 引き続いて遭難の位置等を送信することができる。
 
 
別図第6号
{|class="wikitable" border="1"
|-
|align="center" valign="top"|通報の種類<br>(注1)
|align="center" valign="top"|反復送信回数<br>(注2)
|align="center" valign="top"|装置の識別信号<br>(注3)
|align="center" valign="top"|航行状態<br>(注4)
|align="center" valign="top"|対地速度
|align="center" valign="top"|位置精度
|align="center" valign="top"|経度
|align="center" valign="top"|緯度
|align="center" valign="top"|対地針路
|align="center" valign="top"|測位時刻
|align="center" valign="top"|通信状態
|-
|}
注1 コード番号「1」であること。
 
注2 コード番号「0」であること。
 
注3 「970X<sub>1</sub> X<sub>2</sub> Y<sub>1</sub> Y<sub>2</sub> Y<sub>3</sub> Y<sub>4</sub> 」の9桁の数字であること(X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>、Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>、Y<sub>3</sub>及びY<sub>4</sub>は0から9までの数字とする。)。
 
注4 コード番号「14」であること。
 
[[Image:Radioroom.png|thumb|right|200px|船舶の無線室に備えられていた[[時計]]。毎時0・15・30・45分から3分間の間に色が塗られている。赤は第一沈黙時間、緑は第二沈黙時間。]]
船舶の場合、従前はモールス符号の「[[SOS|{{overline|'''SOS'''}}]]」が使われていたが、1999年(平成11年)までに[[Global Maritime Distress and Safety System]](GMDSS)に移行し、もっぱら[[EPIRB]]が用いられる。
上記の406.025MHz、406.028MHz及び406.037MHzを用いる衛星非常用位置指示無線標識がこれである。
モールス符号は一部の[[漁業無線]]にしか使われなくなり、海岸局や義務船舶局では毎時15・45分から3分間(第一沈黙時間)は500kHzの、毎時0・30分から3分間(第二沈黙時間)は2182kHzその他の電波の聴守が義務付けられていたが、GMDSS移行時に廃止されている。
<!--電波法第64条に定められていたが、平成11年11月の改正電波法施行により削除された。-->
 
航空機の場合、121.5MHzと243MHz<ref>この2つは2倍高調波と2分の1低調波の関係にあり、どちらか片方の受信設備があれば両方聞こえる。121.5MHzは民間用で243MHzは軍用。</ref>が使われる。
 
また、船舶・航空機の航行用[[レーダー]]によることもできる。Q0N電波9,200MHzから9,500MHzを用いるものがそれである。
 
'''遭難通信の取扱い'''
 
電波法第66条において「海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等総務省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない」
と、第70条の6第2項において「第66条の規定は、航空局、航空地球局、航空機局及び航空機地球局の運用について準用する」と最優先に扱うことが定められている。
 
'''罰則'''
 
電波法には遭難通信に関し次のような罰則が定められている。
==周波数==
:第105条 無線通信の業務に従事する者が第66条第1項の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、1年以上の有期懲役に処する。
[[Image:Radioroom.png|thumb|right|200px|船舶の無線室に備えられていた[[時計]]。毎時0・15・30・45分を示す位置に色が塗られている 緑は呼出業務を行なってもよい時刻帯、赤は発信禁止で聴取態勢を取らねばならない時刻帯]]
: 2 遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
かつては500KHzや2182KHzの電波が、専用周波数として制定され、各船舶や海岸局では毎時0・15・30・45分から3分間程度、この周波数の受信が義務付けられていた。万一、信号を受信した場合は関連機関への手配や救助に向かうことになる。2007年時点では121.5MHzや243MHz<ref>航空無線局で使用。この2つは2倍高調波と2分の1低調波の関係にあり、どちらか片方の送受信設備があれば両方聞こえるようになっている。121.5は民間用で、243は軍用</ref>、406MHzなどの電波が使われる。
: 3 前二項の未遂罪は、罰する。
:第106条第2項 船舶遭難又は航空機遭難の事実がないのに、無線設備によつて遭難通信を発した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
 
==その他==
2006年6月~7月にかけ、[[千葉県]][[銚子市]]の民家で使われていたNTTで販売されたコードレス電話機から、243MHzの電波が279回発信され、[[海上保安庁]]が救難活動に出動する騒ぎがあった<ref>[http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060926/121536/ NTT東西が15年前に販売したコードレス電話機を回収へ, まれに遭難信号を勝手に発信](Tech-On! 2006年9月26日)</ref>。その後、特定の条件でこのような現象が発生することが判明し、<ref>[http://www.ntt-east.co.jp/release/0609/060926.html 「ハウディ・コードレスホンパッセ S-200/S-220」における遭難信号と同一の周波数の電波を誤発信する事象について](NTT東日本・NTT西日本連名)</ref>[[東日本電信電話|NTT東日本]]と[[西日本電信電話|NTT西日本]]で回収・交換措置が取られている<ref>[http://web116.jp/ced/support/news/contents/20061005.html 「ハウディ・コードレスホンパッセS-200/S-220」の回収・交換について](NTT東日本)</ref><ref>[http://www.ntt-west.co.jp/kiki/support/consu/passe/index.html 同上](NTT西日本)</ref>。
2006年(平成18年)6月から7月にかけ、[[千葉県]][[銚子市]]の民家で使われていたNTTで販売された[[コードレス電話]]から、243MHzの電波が279回発信され、[[海上保安庁]]が救難活動に出動した<ref>[http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060926/121536/ NTT東西が15年前に販売したコードレス電話機を回収へ, まれに遭難信号を勝手に発信](Tech-On! 2006年9月26日)</ref>。後に、特定の条件でこのような現象が発生することが判明し、<ref>[http://www.ntt-east.co.jp/release/0609/060926.html 「ハウディ・コードレスホンパッセ S-200/S-220」における遭難信号と同一の周波数の電波を誤発信する事象について](NTT東日本・NTT西日本連名)</ref>[[東日本電信電話|NTT東日本]]と[[西日本電信電話|NTT西日本]]で回収・交換措置が取られている<ref>[http://web116.jp/ced/support/news/contents/20061005.html 「ハウディ・コードレスホンパッセS-200/S-220」の回収・交換について](NTT東日本)</ref><ref>[http://www.ntt-west.co.jp/kiki/support/consu/passe/index.html 同上](NTT西日本)</ref>。
 
==脚注==
52 ⟶ 288行目:
*[[SAR協定]]
 
{{デフォルトソートDEFAULTSORT:そうなんしんこう}}
[[Category:無線]]
[[Category:電波法]]
[[Category:航空事故]]
[[Category:水運]]