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新旧司法試験は、[[法曹]]、すなわち[[裁判官]]、[[検察官]]又は[[弁護士]]になろうとする者に対して、それに必要な学識及び応用能力を問うことを目的とした国家試験である([[司法試験法]]1条)。直接的には、[[裁判所法]]66条2項で定める[[司法修習生]]になるための資格試験である。
2000年代以降、[[司法制度改革]](
# [[2005年]]([[平成]]17年)以前の司法試験については「[[旧司法試験]]」を参照
# [[2006年]]([[平成]]18年)に始まった、現行の司法試験については「[[新司法試験]]」を参照
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