「日影規制」の版間の差分

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日本では、1970年代に入って、幅広い[[用途地域]]でマンションなどの[[中層建築物|中]][[高層建築物|高層建築]]が建築されるようになり、[[日照阻害]]の問題が顕在化し[[日照権]]訴訟が頻発したことなどから、1976年の[[建築基準法]]改正で第56条の2として導入された<ref>{{PDFlink|[http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/ppg/syokujubalance.pdf 政策課題対応型都市計画運用指針]}} - 国土交通省都市・地域整備局都市計画課</ref>。
 
建築基準法別表第4に定める区分に従い、[[冬至]]日において建築物が8時から16時([[北海道]]の区域内においては9時から15時)までに発生する日影の量を制限することで建築物の形態を制限する。ただし、[[商業地域]]、[[工業地域]]、[[工業専用地域]]では日影規制の適用がない
 
具体的には敷地境界から、5m、10mの測定ラインを設定してそのラインを越えて一定以上の日影を生じさせないように建築物の形態を制限する。しかし、5m以内にある隣地の日照は考慮されず、また、建物を塔状に設計すれば容易に規制内に納めることができるため実効性が少ないとの論議が法の制定時からある。