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=== 日本における判例 ===
日本は実質的に法典法主義を採用しており、法律制度上はいわゆる判例拘束性の原理を採らない。とくに[[日本国憲法第39条|憲法39条]]のいう「適法」とは実定法のことであり判例法ではない。日本における判例とは、法律上は上級下級裁判所に関わる論点であり、判例法の法源性については[[学説]]が分かれている<ref></ref>
 
「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」は大法廷で判断することが必要とされ(裁判所法10条3号)、同一事件について上級裁判所が下した判断は、当該事件限りにおいて下級裁判所を拘束する([[裁判所法]]4条)。ある判決が[[最高裁判所]]の判例や[[大日本帝国憲法]]下の[[大審院]]・[[高等裁判所]]の判例に反する場合、[[刑事訴訟]]で[[上告]]理由となり([[刑事訴訟法]]405条2号3号)、[[民事訴訟]]で上告受理申立理由となり([[民事訴訟法]]318条1項)<ref>上告受理の申立ては「原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」について申立てがされる。</ref>、また許可抗告事由(民訴法337条2項)<ref>高等裁判所の決定及び命令について「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合」について申立てがされ、高等裁判所がこれを許可したときにすることができる(民訴法337条1,2項)</ref>となる。上級裁判所は、法令解釈に誤りがある場合は原裁判を破棄することができる(刑訴法397条1項2項、400条。民訴法325条1項、337条5項)。