「飛騨牛」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
8行目:
以上の全てを満たす[[牛肉]]が飛騨牛(ひだぎゅう)と呼ばれる。等級が基準外の物は飛騨和牛(ひだわぎゅう)とされる。
 
{{jdate|[[2005}}年]]([[平成]]17年)度における飛騨牛(ひだぎゅう)の年間出荷数は10,259頭であった。これらを肉質等級でわけると、5等級が3,362頭(年間出荷頭数全体の32.8[[パーセント|%]])、4等級が4,436頭(同43.2%)、3等級が2,461頭(同24.0%)だった。
{| class="wikitable"
!rowspan="2" colspan="2"|<br>!!colspan="3" |歩留等級
30行目:
 
== 歴史 ==
* {{jdate|[[1981|年]]([[昭和]]56年)[[6|16}}日]]、[[#「安福号」|「安福号」]]を導入。
* {{jdate|[[1988}}年]]([[昭和]]63年)、牛肉輸入自由化等の対策により、県内産和牛を「飛騨牛」として[[牛肉#ブランド牛肉|銘柄化]]<ref name="NII">[http://wwwsoc.nii.ac.jp/tsap/journal/sakaguchi2006.pdf 岐阜県畜産研究所「飛騨牛改良と銘柄化」](東海畜産学会報 第17巻 2006年)</ref>。
* {{jdate|[[1991|年]]([[平成]]3年)[[4|1}}日]]、[[牛肉輸入自由化]]
* {{jdate|[[2001}}年]]([[平成]]13年)、[[BSE問題#日本のBSE問題|BSE問題]]や[[産地偽装]]事件が発生。
* {{jdate|[[2002}}年]]([[平成]]14年)度、肉質等級の基準を5等級限定から3等級以上にまで下げた<ref name="NII"/>。
* {{jdate|[[2003}}年]]([[平成]]15年)、[[牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法|牛肉トレーサビリティ法]]が[[施行]]。
* {{jdate|[[2005|年]]([[平成]]17年)[[2|13}}日]] [[長野県]][[山口村 (長野県) |山口村]]が岐阜県[[中津川市]]などと[[越県合併]]。これにより、旧山口村の生産者の肥育牛の呼称が[[木曽牛]]から飛騨牛となった。
* {{jdate|[[2008|年]]([[平成]]20年)[[6}}月]]、[[#偽装事件|偽装事件]]発生。
 
=== 「安福号」 ===
53行目:
 
=== 偽装事件 ===
{{jdate|[[2003}}年]]([[平成]]15年)に[[牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法|牛肉トレーサビリティ法]]が[[施行]]された。これにより、購入した牛肉の生産者は、岐阜県産牛の生産情報<ref>[http://www2.pref.gifu.lg.jp/s11437/cowbell/index.htm 岐阜県産牛の生産情報]</ref>で確認できるようになった。格付けについても、精肉店には証明書が発行され、主に消費者に供給されるパック詰めは、3等級、4等級、5等級のシールによって確認する事が出来るようになった<ref>[http://www.maff.go.jp/tokai/seisan/chikusan/c_hida.html 東海の銘柄畜産物>飛騨牛] 東海農政局</ref>。しかし、[[個体識別番号]]による格付けの[[情報公開]]については、「[[個人情報]]」として業界が消極的だった。すると、この情報非公開に目をつけた業者による等級シールの不正貼り付けなどの偽装事件が起きた。
 
{{jdate|[[2008|年]]([[平成]]20年)[[6}}月]]、岐阜県[[養老町]]の食肉業者「丸明」が下位等級の飛騨牛を上位等級のシールで偽装したり、基準を満たさない牛肉を飛騨牛であると偽装する事件が発覚し<ref>2008年6月21日,中日新聞</ref>、[[ブランド]][[イメージ]]が低下した<ref>「飛騨牛店、客足遠のく」2008年6月25日,中日新聞</ref>。丸明の創業者は西濃地方にある小規模な[[被差別部落]]の出身で<ref>[[上原善広]]『日本の路地を旅する』p.157([[文藝春秋社]]、[[2009年]])</ref>、丸明を一代で年商100億[[円 (通貨)|円]]の会社に育て上げ、飛騨牛のブランドを全国区に確立した功労者として食肉業界ではよく知られた人物だったが、[[内部告発]]によって飛騨牛の等級偽装のほか日付の改竄や杜撰な[[衛生]]管理、[[豚肉]]の[[産地偽装]]などが次々と露見し、社長を辞任。{{jdate|[[2009|年]]([[平成]]21年)[[3}}月]]、[[岐阜地方裁判所|岐阜地裁]]で[[懲役]]1年6ヶ月、[[執行猶予]]4年の有罪判決を受けた。
 
この事件の発覚後、岐阜県では肉質等級を個体識別番号から検索できる[[ウェブサイト]]<ref>[http://www.hidagyu-gifu.jp/index.php 飛騨牛 肉質等級情報検索]</ref>が開設された。また、{{要出典範囲|date=2011年8月|精肉店などに対する[[DNA鑑定]]など抜き打ち検査を度々行っており信頼回復を図っている。}}