「足立区反社会的団体の規制に関する条例」の版間の差分

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'''足立区反社会的団体の規制に関する条例'''(あだちくはんしゃかいてきだんたいのきせいにかんするじょうれい)は、[[東京都]][[足立区]]の[[条例]]。通称は'''アレフ規制条例'''(アレフきせいじょうれい)。
 
[[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]](団体規制法の第5条第1項で規定)で[[公安調査庁]]から観察処分を受けた団体を「反社会的団体」と定義し、対象団体に対する規制を規定している。
 
反社会団体や構成員に対して足立区内での活動や居住について区に報告義務と立ち入り調査を含む調査権を行使できると規定している。住民に不安が生じた際の是正措置と応じない場合には立ち退きを命じること、違反すると罰金5万円を科すことを規定している。