「議院規則」の版間の差分

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[[法律]]との効力関係(特に参議院規則との関係で問題となる)については、法律が優先すると解されている。両議院及び国会に関する基本的な事項は、法律である[[国会法]](昭和22年法律第79号)に定められているため、議院規則はその細則的な定めとされるものが多い。
 
ただし、憲法により議院規則事項とされている事項に関しては、議院規則の専管事項とし、国会法は[[紳士協定]]に過ぎず、[[先例]]によって拘束されているにすぎないと解されている(この場合にも原則論に従って国会法の規定を優先させるという解釈を採用すると、法律案の議決に関する[[衆議院の優越]](憲法第59条第2項)の規定との関係において、衆議院が参議院の自律権を侵害する恐れがある内容の法律を参議院の反対を押し切って制定した場合でも参議院はそれに従わざるを得ず、[[二院制]]の制度趣旨を没却する危険性を内包することとなるためである)
 
=== 帝国議会における議院規則 ===