「財政再建団体」の版間の差分

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'''財政再建団体'''(ざいせいさいけんだんたい)とは、[[地方財政再建促進特別措置法]](再建法)に基づき、赤字額が標準[[財政]]規模の5%([[都道府県]])または20%([[市町村|市区町村]])を超えた[[破綻]]状態にあり、[[地方財政再建促進特別措置法]](再建法・廃止)に基づき'''財政再建計画'''を策定し[[総務大臣]]に申請して指定の同意受けた[[地方自治体]]のことをいい、正式には'''準用財政再建団体'''という。財政再建団体への指定となることはしばしば企業の[[倒産]]に例えられるが、[[破産]]や[[民事再生法]]適用の場合と異なり、[[地方債]]の完済が前提となっている。
 
なお、財政再建団体指定要件を満たした自治体が再建法を準用しないで、[[地方債]]の発行制限などの制約の下、自主的に再建する「自主再建」という方法を採ることもある。この場合、再建を目指した[[地方債]]の発行制限があるなど、国の各種支援措置は受けられないことになる。
 
[[20072009]][[4月1日]]に成立した[[地方公共団体の財政の健全化に関する法律|自治体財政健全化法]]が完全施行されたことにより、[[2009年]][[4月1日]]以降はかつての財政再建団体に相当する団体については[[財政再生団体]]に指定さと呼ばていこととなった
 
== 概要 ==
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== 根拠法 ==
正確には、地方財政再建促進特別措置法第22条第2項に基づき準用再建を行う「準用再建団体」と言う。再建団体とは、地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年十二月二十九日法律第百九十五号、「再建法」と略す)に基づき、財政再建を行っている地方公共団体を指し、同法では、昭和29年度の赤字団体であって、その財政再建計画についてを定め自治庁長官(現在の総務大臣に相当)の承認を受けた団体を「財政再建団体」と定義している。つまり一方、昭和30年度以降の赤字団体については、再建法22条第2項の規定により同法を「準用」して財政再建を行うことから「準用財政再建準用団体」と呼ばれているのである。
 
== 再建の仕組み ==
まず当該自治体から総務大臣への申請を受ける。総務大臣による「準用財政再建準用団体」指定後は、国の指導・監督のもと「[[財政再建計画]]」を策定する。これには、[[地方議会]]の議決と総務大臣の承認同意が必要。同計画にもとづき、[[予算]]が編成され、歳入・歳出の両面にわたって厳しいチェックを受ける。
 
再建過程では、赤字は起債(借金)で埋め、当該負債に対しては[[国]]が[[利子]]補給を行うなど、国から財政優遇措置を受けることができる。再建計画では、おおむね7年度以内に[[歳入]]と[[歳出]]の均衡が実質的に回復するよう、計画される。