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'''サービス残業'''(サービスざんぎょう)とは、[[使用者]](雇用主)から正規の[[賃金]]([[労働基準法]]が定める[[手当 (給与)|時間外労働手当]]<ref>労働基準法-第37条</br>'''使用者が'''、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働'''させた'''場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。</ref>)が支払われない[[時間外労働]]の俗称であり、'''サビ残'''('''錆残'''とも[[当て字]]される)、'''賃金不払い残業'''とも言う。雇用主がその立場を用いて被用者([[労働者]])に対してに強制を強いる場合が一般化している。
 
== 概説 ==
近年は[[企業]]の効率化による[[賃金|人件費]]抑制と人減らしの中、かつて[[正社員]]で補っていた業務を残業させられない[[非正規雇用|非正規社員]]に置き換えられたことで(ただし、企業によっては時給制の非正規社員でもサービス残業を強いられる職場もある)、正社員が過剰に働かざるを得ない状況が発生している。特に、[[外資系]]より日本の企業がサービス残業を強いる傾向が強いと指摘される<ref>外資系でも職場によっては日本人社員にはサービス残業が強制され、外国人社員には残業代を支払っているなど、国籍・出身国による差別的取り扱いをしている場合がある</ref>。
 
サービス残業は使用者の労働基準法違反である([[#労働基準法から見たサービス残業の違法性]]を参照)<ref name="ex_a">{{Cite web|url=http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f397/p5657.html|title=サービス残業は違法です|publisher=[[神奈川県]]|language=日本語|date=2011年3月1日|accessdate=2012年2月20日}}</ref>。サービス残業は[[長時間労働]]を招くため、[[過労死]]や[[過労自殺]]、その前段階で[[うつ病]]などの[[精神疾患]]を発生させる原因となることもあり、サービス残業の存在を知りつつ放置する行為は[[刑罰|刑事罰]]にあたる[[違法性|違法行為]]となっている。また、[[詐欺罪]]が成立する場合もある。
 
== 労働基準法から見たサービス残業の違法性 ==
{{law}}
[[労働基準法]]第32条第2項により、使用者が労働者に対して指揮権を持ち拘束できる時間([[労働時間]])は、[[労働基準法]]第32条第2項により1日最大8時間([[休憩時間]]含まず、労働基準法第40条第1項に該当する場合は除く)となっている<ref>労働基準法第32条第2項では、「使用者は労働者に対し休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」と規定されているため。</ref>。また、労働基準法第32条第1項により1週で最大40時間まで(休憩時間含まず、労働基準法第131条に該当する場合は44時間まで)とされている。
 
ただし、以下の2つの要件を満たせば労働基準法第32条で定められている1日最大8時間および1週最大40時間の枠を超えて使用者が労働者に対し指揮権を持ち拘束することができるようになる。
* 労働基準法第36条第1項で定められている通り労使間で協定(三六協定)を締結して行政官庁に届け出る。
* 労働基準法第37条第1項で定められている通りに使用者が労働者に対して[[割増賃金]](残業代・時間外労働手当)を支払う。
{{see also|時間外労働}}
 
サービス残業は、労働基準法第37条第1項で定められている[[時間外労働]]分の割増賃金を支払うという要件が欠けているので違法である<ref name="ex_a"/><ref name="ex_b">{{Cite web|url=http://allabout.co.jp/gm/gc/63023/|title=あなたの会社は大丈夫?サービス残業|publisher=[[AllAbout]]|language=日本語|date=2006年03月28日|accessdate=2012年2月20日}}</ref>。事業の種別や規模などは関係ない。使用者が労働者に対し労働基準法第32条で定められている最大労働時間を超過する労働を強制し拘束するにもかかわらず、三六協定が締結されていなかったり、割増賃金を支払わない状態が違法なのである<ref name="ex_b"/>
 
使用者は、上記2つの要件を具備してはじめて適法に時間外労働を労働者に指示することができるのであるから、この要件を具備していないサービス残業という違法な要請に対しがなされ労働者が従うは何らの[[法的義務]]も負っていないので従わなくともよい。たとえ使用者が労働者に対してサービス残業を強制させたとしても労働基準法第37条第1項により使用者一切無労働者に対し割増賃金の支払義務を負うことになる<ref name="ex_a"/>
 
=== 違反した場合の罰則 ===