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'''特別教育による資格一覧'''(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)は、日本の労働現場において、[[労働安全衛生法]]に基づき、危険又は有害な業務に労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。<!--この特別教育を修了すると特別教育修了証が発行される。←特別教育は企業が講師を呼ぶなどして行うこともあり必ずしも修了証は発行されないのでコメントアウト。その通り、受講記録さえあれば充分証明できる。修了書を発行するのは自由なことである-->この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める[[作業主任者]]になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている[[技能講習]]を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。
 
 
== 内容詳細 ==
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*36 [[廃棄物処理施設作業従事者|廃棄物の焼却施設]]に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等、これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)
*37 [[石綿取扱作業従事者|石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等]]の作業に係る特別教育
*38 [[除染等業務従事者|東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等]]に係る特別教育
 
== 安全衛生教育 ==