「死亡届」の版間の差分

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*届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順位。
 
医師等が記入した死亡診断書または死体検案書(中央より右側)を死亡時に発行され、届出人が死亡届(中央より左側)に記入押印し、当該市区町村役場の戸籍係へ提出する。それを受理した戸籍係は[[戸籍]]の抹消業務及び火埋葬許可証の交付を行う。提出した死亡届書は約1ヶ月間戸籍係に保管され、その後、管轄する当該地方法務局支局または当該地方法務局へ送付保管される。死亡届の記入及び提出は遺族自身が行うケースは少なく、葬儀業者に依頼する場合がほとんどである(ただし、行政書士法第19条によれば、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業(1条の2)」とすることは行政書士または行政書士法人でなければ行ってはならないので、注意が必要とされる。同法第21条によればこの場合、葬儀業者が一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に書される場合がある)。
 
死亡届は24時間365日受付が可能である。ただし夜間及び休日等は担当職員が不在である場合が多いため、通用口にいる警備員・守衛等に預ける形となる。