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=== 予算の議決 ===
国家の歳出歳入は毎年予算をもって帝国議会の協賛を経ることとなっていた([[大日本帝国憲法第64条]]1項)。
他の議案とは異なって予算について衆議院は先議権を有する([[大日本帝国憲法第65条]]1項)
衆議院を通過した予算は貴族院で議定される。
貴族院が、衆議院を通過した予算をそのまま承認する場合に、両院の意見の一致となり、上奏裁可を経て予算案は確定予算となる。
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==== 予算が不成立である場合 ====
両院の意見の不一致、議会の解散その他によって、予算が不成立である場合は前年度の予算が踏襲される([[大日本帝国憲法第71条]])
この予算を成立予算に対して施行予算という。
この場合、既定の継続費に対してはその年度割当高について変更を加えることが認められている。