「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の版間の差分

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観察処分を受けた団体は、処分時及び処分後3ヶ月ごとに役職員、活動の用に供している土地建物、資産負債、活動状況その他[[公安審査委員会]]が特に必要と認めた事項について公安調査庁長官に報告義務があり、公安調査官は立入検査することができる。
 
なお、期間は最長3年で、更新が可能である。さらに、再発防止措置として、一定の要件を満たす場合に、最長6月間、土地建物の新規取得や新規借入の禁止、土地建物の使用禁止、当該無差別大量殺人行為の関与者等の団体施設での従事禁止、団体への勧誘強要や脱退妨害禁止、寄付の受領の禁止の処分を講じることも可能である。現在まで再発防止措置の適用例はない。なお、同法は破壊活動防止法のような対象団体への解散命令はない。
 
==構成==