「デジタルミレニアム著作権法」の版間の差分
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{{Infobox U.S. legislation
|fullname=To amend title 17, United States Code, to implement the [[著作権に関する世界知的所有権機関条約|World Intellectual Property Organization
|acronym=DMCA
|enacted by=105回
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|public law url=http://thomas.loc.gov/cgi-bin/toGPO/http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=105_cong_public_laws&docid=f:publ304.105.pdf
|cite statutes at large=112 Stat. 2860 (1998)
|acts amended=[[
|title amended=5 (Government Organization and Employees); 17 (Copyrights); 28 (Judiciary and Judicial Procedure); 35 (Patents)
|sections created=17 U.S.C. §§ 512, 1201–1205, 1301–1332; 28 U.S.C. § 4001
|sections amended=17 U.S.C. §§ 101, 104, 104A, 108, 112, 114, 117, 701
|leghisturl=http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d105:HR02281:@@@X
|introducedin=[[
|introducedbill=H.R. 2281
|introducedby=
|introduceddate=1997年7月29日
|committees=[[アメリカ合衆国下院司法委員会|下院司法委員会]](裁判所・知的財産小委員会); [[アメリカ合衆国下院エネルギー・商務委員会|下院エネルギー・商務委員会]](通信・貿易・消費者保護小委員会)
|passedbody1=[[アメリカ合衆国下院|下院]]
|passeddate1=1998年8月
|passedvote1=
|passedbody2=[[アメリカ合衆国上院|上院]]
|passeddate2=1998年9月17日
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|conferencedate=1998年10月
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|passedbody4=[[アメリカ合衆国下院|下院]]
|passeddate4=1998年10月12日
|passedvote4=
|signedpresident=[[ビル・クリントン|クリントン]]
|signeddate=1998年10月28日
|amendments=<small>著作権法等を改正するための法律であり、<br/>本法自体は改正の対象とならない。</small>
}}
'''デジタルミレニアム著作権法'''
== 概要 ==
[[1996年]]に[[世界知的所有権機関]] (WIPO) で締結された[[著作権に関する世界知的所有権機関条約|WIPO著作権条約]]の水準をアメリカ法において満たすために作られた法律であるが、著作権保護技術を解除する技術的手段などを公表することも禁じるなど、従来の著作権法に比べ強力な条項を含んでいる。これにより、[[DVD]]の著作権保護技術を無効化するプログラムである[[DeCSS]]をアメリカ国内で頒布することは違法となったが、開発者である[[ノルウェー]]人[[ヨン・レック・ヨハンセン]]はノルウェー当局から告訴されたものの、無罪との判決が下されており、国際的に著作権をめぐる判断が分かれている。▼
[[1996年]]に[[世界知的所有権機関]](WIPO)で作成された[[著作権に関する世界知的所有権機関条約|WIPO著作権条約]]及び[[実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約|WIPO実演・レコード条約]]を締結するために、米国著作権法を同条約に整合させることを主目的とした改正法である。
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このノルウェーでの無罪判決を受けて、アメリカは各国にデジタルミレニアム著作権法スタイルの著作権法を導入するよう外交活動を行っており、いくつかの国では導入へ向けて動いている。[[欧州連合|EU]]において[[2001年]]に成立した{{仮リンク|EU Copyright Directive|en|Copyright Directive}}は類似する規定を含む。
アメリカでは著作権侵害について故意・過失が無くても罰せられる[[無過失責任制]]を取っているため[[インターネットサービスプロバイダ]] (ISP) には著作権侵害に繋がりかねない事態に対して、漫然とした態度を取らずに取りあえず警告を発するなど迅速に対処する事により法的に罰せられるリスクを回避できる{{仮リンク|セーフハーバー|en|safe harbor}}条項の規定があり、一定の要件を備えた著作権侵害主張の通知を受けた場合には調査・削除義務が生じ、詳しい調査や発信者に対して確認を取る前にコンテンツを迅速に削除・遮断しても罪に問われないという[[ノーティス・アンド・テイクダウン]] (Notice-and-Takedown) などの回避策を規定してある<ref>[http://www.weblio.jp/content/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%86%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3 ノーティスアンドテイクダウンとは - 新語時事用語辞典 Weblio辞書]</ref>。その後、発信者に対して著作権侵害の主張があった事とコンテンツを即座に削除・遮断した旨を通知し、それに対して発信者からの異議申し立てが有れば著作権者に異議申し立てのあった事を連絡し、反論が無ければコンテンツを復活させる。ユーザーに対しては複数回の著作権侵害警告を発した後にISPがインターネットを遮断する事を強制する段階的レスポンス(graduated
{{仮リンク|技術的保護手段の回避禁止|en|Anti-Circumvention}}については技術的保護手段の回避に関する規格についても規制することにより[[コピーガード|コピーコントロール]]技術についての回避だけでなく、[[アクセス制御]]
==脚注==
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