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'''労働協約'''(ろうどうきょうやく)とは、[[労働組合]]と[[使用者]]またはその団体と結ばれた[[労働条件]]などに関する取り決めのうち[[労働組合法]](昭和24年6月1日法律第174号)に則って締結されたもの。労働協約は労働組合と使用者側との契約であることから、原則として締結した労働組合に加入している組合員にのみ適用される。その締結にあたって、法の定める[[労使協定]]の要件を満たしていれば、その事業場の労働者全部に適用される。また、組合員がその事業場の4分の3以上を占める場合も同じ(後述)
 
==概要==
== 公務員の労働協約締結権 ==
[[労働組合]]による[[団体交渉]]により、労使双方が取り決めた労働条件やその他の事項に署名又は記名押印された書面である。
{{seealso|公務員庁}}
2007年10月19日、政府の行政改革推進本部専門調査会は、非現業公務員に労働協約締結権を付与することを明記した報告書をまとめた。
 
**第十六条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する[[労働契約]]の部分は無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
[[日本国憲法]]は、[[日本国憲法第28条|第28条]]で[[労働基本権]]([[団結権]]、[[団体交渉権]]、[[団体行動権]])を全ての労働者に保障している。しかし、[[1948年]]に[[公務員]]の[[ストライキ|スト権]]が剥奪された。それに伴い、団結権や団体交渉権も厳しく制限されてきた。
 
労使契約の有効期間の上限は3年である(3年をこえる有効期間の定をした労働協約は3年の有効期間の定をした労働協約と見なす)。有効期間の定めがない労働協約は当事者の一方が少なくとも90日前に相手方に予告して解約することができる。
==参考==
 
労働組合法(昭和24年6月1日法律第174号)抄
労働協約は労働組合と使用者側との契約であることから、原則として締結した労働組合に加入している組合員にのみ適用される。
*第三章 労働協約
 
**第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
労働組合が一定の要件を満たした場合は、その労働組合が締結した労働協約が当該組合の組合員以外のものにも自動的に拡張適用される。
**第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
**第十七条 工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても当該労働協約が適用されるものとする。
***2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
**第十八条 地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づきを経て、[[労働委員会]]の決議により、[[厚生労働大臣]]又は[[都道府県知事]]は当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第二項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
***3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
 
***4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。
国家公務員法第第108条の5第2項及び地方公務員法第55条第2項の規定により、公務員の労働組合には労働協約権は認められていない。ただし、現業公務員の労働組合については[[特定独立行政法人等の労働関係に関する法律|特定独立行政法人等労働関係法]]第8条や[[地方公営企業等の労働関係に関する法律|地方公営企業等労働関係法]]第7条で組織の管理及び運営を除いた事項について労働協約権が認められている。
**第十六条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する[[労働契約]]の部分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
**第十七条 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
**第十八条 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至つたときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、[[労働委員会]]の決議により、[[厚生労働大臣]]又は[[都道府県知事]]は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第二項の規定により修正があつたものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
***2 [[労働委員会]]は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。
***3 第一項の決定は、公告によつてする。
***4 第一項の申立てに係る労働協約が最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十一条に規定する労働協約に該当するものであると認めるときは、[[厚生労働大臣]]又は[[都道府県知事]]は、同項の決定をするについては、賃金に関する部分に関し、あらかじめ、中央最低賃金審議会又は都道府県労働局長の意見を聴かなければならない。この場合において、[[都道府県]][[労働局]]長が意見を提出するについては、あらかじめ、地方最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。
 
==関連項目==