「障害を持つアメリカ人法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし
Title I の第9項の規定する合理的配慮について
7行目:
|日付=1990年7月26日
|効力=現行法
|種類=社会保障法、差別禁止
|内容=障害者に対する人権の尊重
|関連=
19行目:
ADA法は大きく4つの柱からなる。
* Title I - Employment (雇用)
: 一定の公的機関や15人以上の従業員を有する民間企業などに[[雇用]]時において身体や精神の障害を理由とする差別的取扱いを行うことを禁ずるもの。定義の第9項には「合理的配慮」について、設備を[[アクセシビリティ|利用可能]]なものにすること(A)、求職にあたっての介護機具の調整、訓練のための器具や政策の適切な調整と変更、資格を有した読み上げ人や通訳の配備(B)が規定されている。この項目は[[障害者権利条約]]第2条が定義する「合理的配慮」にも影響を与えた
 
* Title II - Public Services (公共サービス)
33行目:
 
== 関連項目 ==
*[[アクセシビリティ]]
*[[ノーマライゼーション]]
*[[障害者]]
*[[障害者権利条約]]
*[[人権]]