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全般的に加筆、研究科・研究所などにも教授会が置かれる場合もあることを明確化
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'''教授会'''(きょうじゅかい)は、重要な事項を[[大学審議]]におけために、[[教員大学]][[人事学部]][[教育課程研究科]]、[[学生]]関連などの重要事項を審議するため、[[学部]]に設れる[[機関]]のことである。教授会は、[[学校教育法]]([[昭和]][[1947年|22年]][[法律]]第26号)第93条第1項)に基づいて置かれている
 
== 概要 ==
教授会は、一般的に[[教員]][[人事]]、[[教育課程]]、[[学生]]関連などの重要な事項を審議する。
教授会は原則として[[教授]]をもって構成されるが、[[准教授]]やその他の職員を加えることができる(同法第93条第2項)。実際には全専任教員が構成員であるケースが多い。
 
[[学生]]の[[入学]]、[[退学]]、[[転学]]、[[留学]]、[[休学]]及び[[卒業]]は、教授会の議を経て、[[学長]]が定める(学校教育法施行規則第144条)。
[[1973年]](昭和48年)に新構想大学として設置された[[筑波大学]]には、全学的管理運営組織のもと、学部に代わる基本的な教育研究組織である[[学群]]・[[学類]]・[[学系]]などに教員会議が置かれ、その権限や機能において従来の教授会とは異なっている。
 
[[私立大学では経営側であ]]において、大学の[[学校の設置者|設置者]]た[[学校法人]]の[[理事会が優越するこ]]半で、学内の教授会の権限限り、異る組織である。多の場合、学校法人の理事会が最終的な決定権を保持して[[国立大学]]でも法人化以後、[[学長]]権限が強まり、各[[学部]]におかれた教授会の権限は弱まっている場合がほとんどである。
 
<!-- == 脚注組織 ==
教授会は、一つの大学に対して唯一設けられるというわけではなく、大学内の[[学部]]・[[研究科]]ごとに置かれることが多く、大学内の[[研究所]]などにも置かれることがある。このように複数の教授会を有する場合は、大学全体に対応する[[評議会]]などが設けられることがある<ref>国立大学には、「[[教育研究評議会]]」という組織が必ず設けられる。</ref>。
 
教授会は原則として[[教授]]をもって構成されるが、[[准教授]]やその他の[[職員]]を加えることができる(学校教育法第93条第2項)。実際各大学は全よって異なるが、[[准教授]]や専任[[講師]]は、員が授会の構成であるケースがことも多い。
 
教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される[[代議員会]]、[[専門委員会]]等を置くことができる([[学校教育法施行規則]]第143条第1項)。また、教授会は、その定めるところにより、代議員会、専門委員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる(同規則第143条第2項)。
 
[[1973年]](昭和48年)に新構想大学として設置された[[筑波大学]]には、全学的管理運営組織のもと、学部に代わる基本的な教育研究組織である[[学群]]・[[学類]]・[[学系]]などに教員会議が置かれ、その権限や機能において従来の教授会とは異なっている。
 
== 脚注 ==
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<!-- == 参考文献 == {{Cite book}}、{{Cite journal}} -->
 
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== 関連項目 ==
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* [[大学]]
** [[学部]] - [[研究科]] - [[研究所]]
* [[大学教員]]
** [[教授]] - [[准教授]] - [[講師]] (- [[助教]] - [[助手]])
* [[職員会議]]