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一方、四位・五位の者が昇殿を認められるには昇殿宣旨を受ける必要があった。[[殿上人]]・雲客と呼び、昇殿を許されない[[地下人|地下]]との間に明確な区別があり、[[公家社会]]における身分基準の基本とされた。なお、殿上人にも例外があり、[[六位蔵人]]はその職務上の必要から昇殿宣旨を受けられた(この場合、[[蔵人所]]が申請を行って宣旨を得た)。また、[[摂家|摂関家]]などの有力者の子や孫は[[蔭位]]に基づく[[小舎人]]の資格で昇殿が許された。これを'''童殿上'''(わらべでんじょう)と呼ぶ。
 
なお、犯罪などに問われると[[除籍]](じょじゃく)処分によって昇殿が停止された<ref>除籍されるのは必ずしも重大な事件だけとは限らない。例えば[[文治]]元年11月24日に[[豊明節会|豊明]]の宴で[[侍従]][[藤原定家]]が[[近衛府|近衛少将]][[源雅行]]による嘲笑に憤慨して宮中の矢庭において雅行を脂燭で殴りつけたために除籍されている(『[[玉葉]]』文治元年11月25日条)。なお、定家は翌年3月に還昇している。</ref>。除籍は[[勅命]]を受けた[[蔵人頭]]の指示によって蔵人が殿上の間にあった[[日給]]から当該者の氏名を削ることで公示された。このため、除籍処分を「簡を削る」とも称した。また、一度除籍を受けた者は処分が撤回・赦免されない限りは[[官位]]の[[補任]]を受けられなかったため、その前に再度昇殿が認められる必要があった。これを'''還殿上'''(かえりでんじょう)・'''還昇'''(かんしょう/げんしょう)と呼んだ。
 
昇殿は昇殿を認める側(天皇あるいは院宮)と認められる側との個人的な関係に基づいた[[朝廷]]内部の秩序であり、律令制に基づいた秩序である官位とは別の体系上の制度であった。律令制の解体とともに天皇を中心とする新たな朝廷秩序が編成されていく中で、天皇・院宮の命令による昇殿・除籍が貴族社会において占める重みが、[[律令制]]による官位・[[解官]]よりも重みを持つようになっていった。これは、[[平安時代]]中期において新規の昇殿対象者の選定が[[蔵人]]・[[検非違使]]という[[朝廷]]運営に欠かせない重要な[[令外官]]の人事と一括(1月の[[叙位]]の後、[[除目]]の前の時期)して行われていることからも理解可能である。
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右、別当左大臣の宣(せん)を被(こうむ)るに偁(い)はく、件(くだん)の人、宜しく昇殿を聴(ゆる)すべし者(てへり)。
 
 
== 脚注 ==