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→‎職務・権限: 業務執行取締役は代表取締役も含む
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=== 職務・権限 ===
取締役会は、会社の業務執行の決定、[[取締役]]([[代表取締役]]を含む)の職務執行の監督、それと代表取締役の選定・解職を行う([[b:会社法第362条|362条]]2項)。また、代表取締役以外に業務を執行する取締役([[業務執行取締役]])を選定することもできる([[b:会社法第363条|363条]]1項2号)