削除された内容 追加された内容
左大文字 (会話) による ID:42035970 の版を取り消し 議論提起なき大量削除
107行目:
 
* 服務指導:中隊長等は、営内服務にあたっては、部下と真に一体となって率先垂範に努め、隊員相互の親和を助長し、もって中隊長等を核心として強固に団結した中隊等をつくり上げなければならないものとされている<ref>陸上自衛隊服務規則(昭和34年9月12日陸上自衛隊訓令第38号)第11条第1項。</ref>。
* 懲戒権:その指揮監督下にある自衛官に対し[[懲戒処分]]を行うことができる部隊長としては最小単位のものである。幹部自衛官に対しては戒告、准尉、曹又は士たる自衛官に対しては、軽処分を行うことができる<ref>任命権に関する訓令(昭和36年2月3日防衛庁訓令第4号)第48条。</ref>。
* 外出許可権:中隊に勤務する自衛官に対する外出許可権を有する。(但し、この許可権は建前で本音としては中隊付准尉や先任陸曹に捺印の面で委譲している。)なお、自動車教習所への教育入校や隷下小隊が他駐屯地に移駐している場合に限り、当該部隊長若しくは隷下小隊長に外出に関する権限を委譲する場合もある。部隊が中隊に準ずる隊編成若しくは部隊隷下に中隊が設置されていない1佐職の隊長が指揮官の部隊においては当該部隊長がその許可権を持つ<ref>陸上自衛隊服務細則(昭和35年4月30日陸上自衛隊達第24-5号)第60条。</ref>。