「車道外側線」の版間の差分

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'''車道外側線'''(しゃどうがいそくせん)は、[[交通法規]]の用語のひとつ。[[道路]]または[[車道]]の路端寄りに、白の実線で引かれている[[区画線]]である。
 
==路側帯との関係==
車道外側線のある路端側に[[歩道]]が'''無'''場合は、この線から外側(路端寄り)の部分は、[[路側帯]]の[[道路標示]]とみなされる([[道路標識、区画線及び道路標示に関する命令]])。そのため、[[車両]]の通行は原則として禁止される。原則として[[軽車両]]は原則として[[路側帯]]を通行でき、[[歩行者]]は常に、[[路側帯]]を通行できるしなければならない(通行禁止の道路を除く)。
 
==目的と通行方法==
これの目的として車道外側線は、[[自動車]]等(以下、[[原動機付自転車]]を含めて[[自動車]]と言う。[[原動機付自転車]]は[[自転車]]ではない。)が通行するときに、端によりすぎると危ないから、この線の右側を通ってくださいね、というような目安を示すための事を目的とする[[区画線]]である。したがって、別にこの線を[[自動車]]等が踏んだりしても、[[路側帯]]に該当する場合を'''除いて'''は、直ちに[[交通法規]]では大きな問題を来す事はない。[[路側帯]]に該当する場合は、[[自動車]]等はみだりに進入してはならない。
 
また、[[路側帯]]に該当する場合を'''除き'''(該当する場合は、意味が正反対となる。)、[[車道外側線]]等の外側(歩道側)も[[車道]]扱いとなる。そのため、進行方向右側の車道の路端寄りにある[[車道外側線]]等の外側(歩道側。[[路肩]]を含む)を通行すると、[[逆走]]となる。特に[[自転車]]に常態として多くみられるが、著しく危険な違法行為であるため、注意が必要である。
 
==路肩との関係==