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===カトリック教会での用法===
カトリック教会では[[教皇庁]]の教会会議は[[教会法]]341条に基づく、[[公会議]](羅: Concilium Oecumenicum, 英語: Ecumenical council)と、342条に基づく、[[世界代表司教]](英:synod of Bishops,羅:Synodus Episcoporum)と呼ばれ、司教で構成されている。教区には[[教会法]]460条により、[[司祭]]、[[修道者]]、[[信徒]]で構成される[[宣教司牧評議会]]が置かれる。
 
カトリック教会では[[第2バチカン公会議]]の「教会における司教の司牧役務に関する教令」により義務づけられている。カトリック教会では教皇が議長をつとめ、協議事項を決め、もし望むなら審議の権力を与える。{{要出典|date=2007年1月}}